○笠岡市体育施設条例

昭和53年3月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,別に定めるもののほか,本市の体育施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 体育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市民体育センター

笠岡市八番町1番地の9

笠岡運動公園野球場

笠岡市九番町1番地の4

笠岡運動公園水泳プール

同上

笠岡運動公園テニスコート

同上

笠岡運動公園クラブハウス

同上

茂平運動場

笠岡市茂平1637番地の1

かさおか古代の丘スポーツ公園どんぐり球場

笠岡市走出3478番地の4

かさおか古代の丘スポーツ公園第1グラウンド(多目的広場)

笠岡市山口563番地

かさおか古代の丘スポーツ公園第2グラウンド(テニスコート・バスケットボールコート)

笠岡市走出3483番地の10

かさおか古代の丘スポーツ公園キャンプ場

笠岡市山口283番地の1

笠岡総合体育館

笠岡市平成町63番地の2

笠岡総合スポーツ公園テニスコート

同上

笠岡総合スポーツ公園クラブハウス

同上

(管理)

第2条の2 前条の施設(以下「体育施設」という。)は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の期間及び時間)

第2条の3 体育施設の使用の期間及び時間は次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これらを変更することができる。

施設名

使用期間

使用時間

笠岡市民体育センター

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

笠岡運動公園野球場

2月1日から11月30日まで

午前6時から午後9時まで

笠岡運動公園テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後9時まで

笠岡運動公園水泳プール

7月13日から8月31日まで

午前10時から午後5時まで。ただし,団体使用に限り午後7時まで

笠岡運動公園クラブハウス

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後9時まで

茂平運動場

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後9時まで

かさおか古代の丘スポーツ公園どんぐり球場

2月1日から11月30日まで

午前6時から午後7時まで

かさおか古代の丘スポーツ公園第1グラウンド(多目的広場)

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

かさおか古代の丘スポーツ公園第2グラウンド(テニスコート・バスケットボールコート)

1月4日から12月28日まで

午前6時から午後7時まで

かさおか古代の丘スポーツ公園キャンプ場

1月4日から12月28日まで

午後2時から翌日午前10時までとする。ただし,デイキャンプについては,午前9時から午後5時までとする。

笠岡総合体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

笠岡総合スポーツ公園テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

笠岡総合スポーツ公園クラブハウス

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

2 体育施設を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けた場合は,使用時間外でも使用することができる。

(使用の許可)

第3条 体育施設を使用しようとする者は,教育委員会に申請して許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 教育委員会は,前項の使用許可に当たり,管理上必要があると認めるときは,使用上の条件を付けることができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,体育施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(3) 施設,設備又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他体育施設の管理上支障があると認めるとき。

2 前項のほか,笠岡市民体育センター(以下「体育センター」という。)及び笠岡総合体育館は,体育及び体育に関連して使用する以外の目的には,これを使用許可しない。ただし,教育委員会が施設に支障がない場合であって,特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用料)

第5条 体育施設の使用料は,別表第1のとおりとする。

2 体育施設附属設備及び備付けの器具類等の使用料は,別表第2のとおりとする。

3 第13条第2項の規定により許可を受けた場合の使用料は,笠岡市都市公園施設における使用料徴収の例による。

4 前3項の規定にかかわらず,市長は,教育上又は公益上特別の理由により必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の納付)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,前条に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が不可抗力により,使用できなかったとき。

(2) 体育施設の管理上の都合により,使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用の期日の3日前までに使用の取消し又は許可に係る事項の変更を申し出て,教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

(特別設備等の制限)

第8条 使用者は,体育施設の使用に当たって特別の設備をし,若しくは設備に変更を加え,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は,体育施設の許可を受けた使用目的以外に使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,若しくは使用を停止し,又は制限することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により,使用の許可を受けたとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可条件に違反したとき。

(3) 第4条第1項各号の規定に該当したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 災害その他不可抗力により,体育施設の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(6) その他教育委員会において管理上必要があると認めたとき。

2 教育委員会は,前項の規定により使用許可の取消し等により使用者が被った損害については,その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は,体育施設の使用を終わったときは,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用を停止されたときも,また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,教育委員会において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は,体育施設の使用中に施設,設備又は器具類等を損壊し,又は滅失したときは,何人の行為によらず,教育委員会の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。

(販売行為の制限)

第13条 体育センター及びその敷地内において,入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし,教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。

2 前項ただし書の規定により,販売行為の許可申請があった場合において,教育委員会は,体育に関連して必要と認められ,かつ,体育センターの管理上特に支障がないと認められるときに限り,これを許可することができる。

(職員の立入り)

第14条 使用者は,職員が職務執行のため,使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は,第2条の2の規定にかかわらず,体育施設の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条の3(見出しを含む。)第3条(見出しを含む。)第4条(見出しを含む。)第6条第7条から第11条まで及び別表第1の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の3ただし書の規定中「教育委員会が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が教育委員会の承認を得た」と,第3条第4条第8条第10条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と,第3条の規定中「使用上」とあるのは「利用上」と,第5条(見出しを含む。ただし,第3項を除く。)第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)及び別表第1各表の備考の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第5条第4項の規定中「市長は,教育上又は公益上特別の理由により必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第6条から第12条まで,第14条及び別表第1の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条の規定中「教育委員会において相当の理由があると認めた」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ教育委員会の承認を得て定める基準に該当した」と,別表第1(各表の備考を除く。)の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」と,同表5クラブハウス使用料の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と,別表第2の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 体育施設の設置目的を達成するために必要な業務

(2) 体育施設の利用の許可に関する業務

(3) 体育施設の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 第15条の規定により,体育施設の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は,指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の場合において,利用料金の額は,別表第1及び別表第2に定める額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも,また同様とする。

3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(笠岡市都市公園条例の一部改正)

2 笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年8月1日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前において,旧条例の規定により,既に体育施設使用の許可を受け,使用料を納付したものについては,なお従前の例による。

(昭和55年7月1日条例第29号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前において,旧条例の規定により,既に体育施設使用の許可を受け,使用料を納付したものについては,なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第24号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和62年3月11日条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第30号)

1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市体育施設条例の規定により,既に体育施設の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年3月10日条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月18日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例及び笠岡市体育施設条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,公民館,貫閲講堂及び体育施設使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項及び笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年6月30日条例第21号)

1 この条例は,平成7年8月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市体育施設条例の規定により,既に体育施設の許可を受け使用料を納付したものについては,なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例,笠岡市体育施設条例及び笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,真鍋島ふるさとふれあいセンター,公民館,貫閲講堂,体育施設及びB&G海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例別表,笠岡市立公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項,笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2及び笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成12年9月28日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年11月11日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市体育施設条例の規定により,既に体育施設の使用許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成16年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市体育施設条例の規定により,既に体育施設の使用許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市体育施設条例の規定により,既に体育施設の使用許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市体育施設条例別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第20号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際改正前の笠岡市体育施設条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市体育施設条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市体育施設条例第17条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第14号)

この条例は,平成19年8月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第20号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(笠岡市都市公園条例の一部改正)

2 笠岡市都市公園条例(昭和45年笠岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月20日条例第24号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第17号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 体育センター使用料

(単位:円)

時間

区分

昼間

夜間

全日

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

1時間ごとに

1時間ごとに

アリーナ

専用使用

入場料を徴収しない場合

使用料

480

720

5,400

照明加算

780

780

7,800

入場料を徴収する場合

使用料

4,800

7,200

54,000

照明加算

4,500

4,500

45,000

部分使用(2分の1又は6分の1に限って使用する場合)

専用使用の場合の各区分金額の2分の1又は6分の1の額

格技室

使用料

240

300

3,000

照明加算

500

500

5,000

多目的室

使用料

240

300

3,000

照明加算

480

480

4,800

談話室

1時間につき 200

温水シャワー室

1人1回につき 100(有料施設を使用しない場合に限る。)

備考

(1) 1時間に満たない時間は,1時間とする。

(2) 使用時間は,準備,後片付けを含んだ時間とする。

(3) 表に掲げる時間帯以外に使用する場合は,午前9時以前は昼間分の額を,午後9時以降は夜間分の額を徴収する。

(4) 本市の住民以外の者が使用する場合は,上記使用料(照明加算を含む。)の倍額を徴収する。ただし,温水シャワー室の使用料を除く。

(5) 高校生以下の者が使用する場合は,上記使用料(照明加算を含む。)の2分の1の額を徴収する。ただし,温水シャワー室の使用料を除く。

(6) 入場料金等を徴収する場合は,上記使用料(照明加算を含む。)に最高入場料金等(税込み)の30人分に相当する額を加算する。

(7) 多目的室を使用する場合において冷暖房機を使用する場合は,1時間につき100円を加算する。

(8) 談話室を使用する場合において冷暖房機を使用する場合は,1時間につき100円を加算する。

(9) 格技室を使用する場合において冷暖房機を使用する場合は,1時間につき200円を加算する。

(10) 上記で計算した使用料に10円未満の端数が生じた場合は,切捨てとする。

2 野球場使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

1 一般 1時間

450円

2 高校生以下 1時間

220円

3 その他

市長が別に定める。

(2) 夜間照明施設使用料

区分

金額

夏季(7月~9月)

1時間まで 3,300円

1時間を超える30分毎に 1,650円

その他(その他の月)

1時間まで 3,000円

1時間を超える30分毎に 1,500円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 1時間未満の端数は,1時間とする。ただし,夜間照明施設使用料は,この限りでない。

ウ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

3 水泳プール使用料

区分

金額

1 個人1人1回につき

 

回数券使用料(11回)

 

 

 

小学生以下

40円

400円

中学生

60円

600円

一般

110円

1,100円

2 団体1人1回につき

30人以上

50人以上

100人以上

小学生以下

30円

30円

30円

中学生

50円

50円

40円

一般

100円

90円

80円

3 その他

市長が別に定める。

4 笠岡運動公園テニスコート使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

1 一般1面につき 1時間

300円

2 高校生以下1面につき 1時間

150円

3 その他

市長が別に定める。

(2) 夜間照明施設使用料

区分

金額

夏季(7月~9月)

コート1面につき

1時間まで 300円

1時間を超える30分毎に 150円

その他(その他の月)

コート1面につき

1時間まで 280円

1時間を超える30分毎に 140円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 1時間未満の端数は,1時間とする。ただし,夜間照明施設使用料は,この限りでない。

ウ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

5 笠岡運動公園クラブハウス使用料

区分

金額

談話室 1回

340円

コインロッカー 1回

10円

備考

ア 使用時間は,準備,後片付を含んだ時間とする。

イ 談話室の1回とは,午前(午前9時~午前12時),午後(午後1時~午後5時)及び夜間(午後6時~午後9時)それぞれの時間区分とする。

ウ 談話室を午前9時以前に使用する場合の使用料は,1時間につき150円を徴収する。

エ 談話室を使用する場合において冷暖房機を使用する時は,30分につき100円を加算する。

オ 1時間未満の端数は,1時間とする。ただし,冷暖房機使用料は,この限りでない。

カ コインロッカー使用料の1回とは,使用日1日を限度とする。

キ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,使用料の倍額を徴収する。ただし,コインロッカーの使用料は,この限りでない。

6 茂平運動場使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

午前(午前9時~午前12時)

230円

午後(午後1時~午後5時)

340円

夜間(午後6時~午後9時)

340円

全日(午前9時~午後9時)

900円

(2) 夜間照明施設使用料

区分

金額

1時間まで

2,000円

1時間を超える30分毎に

1,000円

(3) 管理棟会議室使用料(更衣室・シャワー室を含む。)

区分

金額

1回

560円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付けを含んだ時間とする。

イ 午前9時以前又は午後9時以後に使用する場合の使用料は,1時間につき当該使用の区分に係る使用時間帯の使用料の2分の1に相当する額を徴収する。

ウ 1時間未満の端数は,1時間とする。ただし,夜間照明施設使用料は,この限りでない。

エ 管理棟会議室の1回とは,午前,午後及び夜間それぞれの時間区分とする。

7 かさおか古代の丘スポーツ公園どんぐり球場使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

1 一般 1時間

450円

2 高校生以下 1時間

220円

3 その他

市長が別に定める。

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 1時間未満の端数は,1時間とする。

ウ 本部席の冷暖房機を使用するときは,1時間につき200円を徴収する。

エ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

8 かさおか古代の丘スポーツ公園第1グラウンド(多目的広場)使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

午前(午前9時~午前12時)

230円

午後(午後1時~午後5時)

340円

全日(午前9時~午後5時)

570円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 午前9時以前又は午後5時以後に使用する場合の使用料は,1時間につき当該使用区分に係る使用料金帯の使用料の2分の1に相当する額を徴収する。

ウ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

エ 半面使用の場合は,その2分の1の額とする。

9 かさおか古代の丘スポーツ公園第2グラウンド(テニスコート・バスケットボールコート)使用料

(1) 基本使用料

区分

一面

1 一般 1時間

100円

2 高校生以下 1時間

50円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

10 かさおか古代の丘スポーツ公園キャンプ場

(1) 基本使用料

区分

金額

1サイト当たり

1,000円

時間外(午後5時~午後10時) 1時間当たり

150円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付を含んだ時間とする。

イ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

11 笠岡総合体育館使用料

(1) 基本使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

昼間

夜間

全日

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

1時間ごとに

1時間ごとに

メインアリーナ

専用使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

2,880

3,600

36,000

その他

8,640

10,800

108,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ

5,760

7,200

72,000

その他

17,280

21,600

216,000

部分使用の場合(2分の1,3分の1又は12分の1に限って使用する場合)

専用使用の場合の各区分金額の2分の1,3分の1又は12分の1の額

サブアリーナ

専用使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ

720

900

9,000

その他

2,160

2,700

27,000

入場料を徴収する場合

アマチュアスポーツ

1,440

1,800

18,000

その他

4,320

5,400

54,000

部分使用の場合(3分の1に限って使用する場合)

専用使用の場合の各区分金額の3分の1の額

第2会議室

1時間につき 200

本部室

1時間につき 100

温水シャワー室

1人1回につき 100(有料施設を使用しない場合に限る。)

(2) 冷暖房機使用料

区分

1時間当たりの金額

メインアリーナ

専用使用の場合は,冷房5,100円,暖房3,600円

サブアリーナ

専用使用の場合は,冷暖房500円

第2会議室

冷暖房100円

本部室

冷暖房100円

備考

(1) 1時間に満たない時間は,1時間とする。

(2) 使用時間は,準備,後片付けを含んだ時間とする。

(3) 表に掲げる時間帯以外の時間に使用する場合は,午前9時以前は昼間分の額を,午後9時以降は夜間分の額を徴収する。

(4) 本市の住民以外の者が使用する場合は,基本使用料の10分の15の額を徴収する。ただし,温水シャワー室の使用料を除く。

(5) 高校生以下の者が使用する場合は,基本使用料の2分の1の額を徴収する。ただし,温水シャワー室の使用料を除く。

(6) 入場料等を徴収する場合は,当該使用料に最高入場料金等(税込み)の50人分に相当する額を加算する。

(7) サブアリーナにおいて電灯を使用しない場合は,当該使用料の10分の7の額を徴収する。

(8) 上記で計算した使用料に10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てとする。

(3) トレーニングルーム使用料

(単位:円)

区分

1月

3月

6月

1年

定期利用

一般

全日

4,500

13,000

24,600

45,000

平日

3,500

10,000

19,200

34,800

中高校生,障害者

全日

3,600

10,000

19,800

36,000

平日

2,800

8,000

15,000

27,600

一時利用

一般

1回につき 800

中高校生,障害者

1回につき 640

備考

(1) 全日とは,開館時間のすべてとする。

(2) 平日とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(3) 障害者とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳,児童福祉法若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者とする。

(4) 一時利用の1回には時間制限を設けない。

(4) 多目的室使用料

(単位:円)

区分

金額

教室利用

一般

1月につき 3,800

中高校生,障害者

1月につき 3,000

その他利用

1時間につき 300

備考

(1) 教室利用とは,トレーニングルームを管理運営する者が行うスタジオプログラムに参加することをいう。

(2) 障害者とは,別表第1 11 笠岡総合体育館使用料 (3) トレーニングルーム使用料の備考第3号に規定する者をいう。

(3) その他利用の場合においては,次のとおりとする。

ア 1時間に満たない時間は,1時間とする。

イ 冷暖房機を使用する場合は,1時間につき200円を加算する。

ウ 本市の住民以外の者が使用する場合は,使用料の10分の15の額を徴収する。

エ 高校生以下の者が使用する場合は,使用料の2分の1の額を徴収する。

12 笠岡総合スポーツ公園テニスコート使用料

(1) 基本使用料

区分

金額

1 一般1面につき 1時間

400円

2 高校生以下1面につき 1時間

200円

3 その他

市長が別に定める。

(2) 夜間照明施設使用料

区分

金額

コート1面につき 1時間

400円

備考

ア 使用時間は,準備・後片付けを含んだ時間とする。

イ 1時間未満の端数は,1時間とする。

ウ 使用者の半数以上が本市の住民以外である場合は,基本使用料の倍額を徴収する。

13 笠岡総合スポーツ公園クラブハウス使用料

区分

金額

温水シャワー室

1人1回につき100円

(笠岡総合スポーツ公園内の有料施設を使用しない場合に限る。)

別表第2(第5条関係)

体育施設附属設備及び備付けの器具類等の使用料(1回につき)

(単位:円)

品名

単位

金額

備考

音響装置

拡声装置(笠岡総合体育館メインアリーナ)

一式

3,000

 

拡声装置(その他の施設)

一式

1,130

 

ワイヤレスマイク

1本

280

 

普通マイク

1本

280

 

電源

特別配線

1回

700

使用電力量1キロワットにつき20円を別に徴収する。

コンセント

1箇所

50

 

照明器具等

ボーダーライト

1列

1,330

 

サスペンションライト

1列

2,210

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,330

 

ローアーホリゾントライト

1列

1,430

 

シーリングスポットライト

1列

2,210

 

中央シーリングスポットライト

1列

2,210

 

スポットライト

1台

220

 

ピンスポットライト

1台

2,210

 

調光器卓

一式

3,320

 

ホリゾント幕

1枚

1,000

 

運動用具

卓球ラケット

一式

60

 

バドミントンラケット

一式

60

 

ソフトテニスラケット

一式

60

 

ピッチングマシーン

一式

420

 

練習用投てきサークル

一式

500

 

移動式バスケットゴール台

1組

500

 

移動式多目的得点盤

一式

800

 

その他

フロアシート

1枚

110

 

長机

5脚

110

 

椅子

10脚

110

 

移動式ステージ

1台

500

 

演台

一式

500

 

笠岡市体育施設条例

昭和53年3月28日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育
沿革情報
昭和53年3月28日 条例第18号
昭和54年8月1日 条例第29号
昭和55年7月1日 条例第29号
昭和56年3月25日 条例第6号
昭和57年3月12日 条例第5号
昭和58年6月18日 条例第24号
昭和62年3月11日 条例第5号
平成元年6月27日 条例第30号
平成2年3月10日 条例第4号
平成4年6月18日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第7号
平成7年6月30日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年9月28日 条例第71号
平成15年3月14日 条例第4号
平成16年7月1日 条例第25号
平成16年12月20日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第20号
平成17年10月14日 条例第32号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年7月9日 条例第14号
平成22年12月21日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第24号
令和元年12月16日 条例第17号