○笠岡市青少年問題協議会に関する条例

昭和35年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,青少年問題協議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第1条の規定に基づき,笠岡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務及び意見の申立て)

第3条 協議会は,法第2条の規定に基づき,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導,育成,保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導,育成,保護及びきょう正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は,前項に規定する事項について市長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第4条 協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育に関係する者

(2) 青少年の健全育成に関係する者

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,任期満了後であっても新たに委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会には,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は,必要に応じ会長が招集し,会長が議長となる。

2 議事は,委員の半数以上の出席がなければ議決することができない。

3 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議は,原則として公開とする。ただし,会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認められる協議については,非公開とする。

5 会長は,必要があると認められるときは,委員以外の者に対して,資料を提出させ,又は会議へ出席させ,助言等を求めることができる。

(専門委員)

第8条 協議会に専門事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(部会)

第9条 協議会に,その所掌事務を分掌させるため,次の部会を置くことができる。

(1) 青少年育成部会

(2) 家庭教育部会

(3) 環境浄化部会

2 前項に規定するもののほか,会長において必要があると認めるときは,臨時に部会を置くことができる。この場合において,臨時に置かれた部会は,当該設置目的を達したときに解散するものとする。

3 部会は協議会の委員をもって組織し,それぞれの部会に属する委員は,協議会の会長が指名する。

4 部会に部会長及び副部会長を置き,部会に属する委員の互選によりこれを定める。

5 部会の会議は,部会長が招集する。

6 部会は,調査研究を行った事項について協議会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和55年12月15日条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年6月20日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第5条第1項の規定により,現に委員の職にある者の任期は,平成26年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行後,最初に開かれる会議は,第7条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

笠岡市青少年問題協議会に関する条例

昭和35年3月29日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)