○笠岡市立カブトガニ博物館条例

平成2年1月5日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は,文化財保護法(昭和25年法律第214号)により指定された「天然記念物カブトガニ繁殖地」の保護並びに保護思想の普及を図るとともに,教育,学術及び文化の向上に寄与することを目的として,笠岡市立カブトガニ博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市立カブトガニ博物館

笠岡市横島1946番地の2

(事業)

第3条 博物館は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) カブトガニ繁殖地の保護に関すること。

(2) カブトガニの調査研究及び保護増殖に関すること。

(3) カブトガニを主題とした自然史に関する実物,標本,文献,図書,図表,写真,フィルム等(以下「博物館資料」という。)を収集し,保管し,及び展示すること。

(4) その他博物館の目的達成に必要なこと。

(管理)

第4条 博物館は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 博物館に必要に応じて館長及び学芸員その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは入館を拒み,又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 許可なくして営業行為をし,又は張り紙若しくは広告を行うとき。

(3) 施設又は博物館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(入館料)

第7条 博物館に入館しようとする者は,別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 入館料は,教育委員会規則で定めるところにより減額し,又は免除することができる。

(博物館資料の利用)

第9条 博物館は,その所蔵する博物館資料を学術的研究等のために利用させることができる。

2 前項の博物館資料を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,前項の許可に当たり管理上必要な条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第10条 博物館において写真又は映画を撮影する行為は,禁止する。ただし,教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第11条 前条ただし書の規定により許可を受けた者は,その許可を受けた目的以外に使用し,又はその権利を他に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第12条 入館者等が施設又は博物館資料をき損し,又は滅失したときは,速やかに教育委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(運営委員会の設置)

第13条 博物館に,笠岡市立カブトガニ博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,博物館の運営に関する事項について審議する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(平成2年3月1日)から施行する。

(笠岡市立カブトガニ保護センター条例の廃止)

2 笠岡市立カブトガニ保護センター条例(昭和50年笠岡市条例第28号)は,廃止する。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)

3 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月25日条例第11号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 常設展

(単位:円)

区分

入場料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

一般

520

420

高校生

310

260

小中学生

210

150

(2) 特別展

区分

入館料

一般

1人につき,1,000円以内で市長が別に定める

高校生

小中学生

笠岡市立カブトガニ博物館条例

平成2年1月5日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)