○笠岡市立郷土館設置条例

昭和45年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の精神に基づき,歴史,考古,民俗,美術工芸,自然科学等に関する資料を収集,保管,展示して一般の利用に供し,もって学術及び地方文化の発展に寄与するため,笠岡市立郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 郷土館は,笠岡市笠岡5628番地の10に置く。

(管理)

第3条 郷土館は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 郷土館に必要に応じて,館長及びその他の職員を置き,その定数は笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(開館時間)

第5条 郷土館の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第6条 郷土館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項第2号に規定する日が月曜日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(業務)

第7条 郷土館の業務は,次のとおりとする。

(1) 郷土の歴史,考古,民俗,美術工芸,自然科学等の資料及び参考資料の収集,保管,展示に関すること。

(2) 資料に関する専門的及び技術的な調査研究に関すること。

(3) 展覧会の開催に関すること。

(4) 学術研究の指導相談に関すること。

(5) その他第1条の目的達成に必要なこと。

(入館料等)

第8条 郷土館に入館しようとする者は,別表に定める入館料を前納しなければならない。ただし,特別の理由がある場合は,教育委員会の承認を得て,後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず,特別の展示をするときの入館料は,教育委員会がその都度別に定める。

3 教育委員会は,特別の理由があると認めたときは,入館料を減額し,又は免除することができる。

4 既納の入館料は,還付しない。

(入館制限)

第9条 教育委員会は,次の各号に該当すると認められるものについては,入館を拒み,又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(資料の弁償)

第10条 利用者が展示資料等を汚損し,又はき損したときは,教育委員会の指示する弁償をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 第3条の規定にかかわらず,市長は,郷土館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に郷土館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として,この規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 郷土館の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月18日条例第24号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第19号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

入館料金表

入館者の区分

入館料金

個人

団体(30人以上)

一般

50

30

小中学生

20

10

笠岡市立郷土館設置条例

昭和45年3月30日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)