○笠岡市立竹喬美術館条例

昭和57年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,博物館法(昭和26年法律第285号)の規定に基づき,美術品等を収集し,保管し,展示して市民の教育,学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市立竹喬美術館

笠岡市六番町1番地の17

(事業)

第3条 笠岡市立竹喬美術館(以下「美術館」という。)は,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 小野竹喬の作品その他小野竹喬に関するものを収集し,保管し,及び展示すること。

(2) 美術館に関する案内書及び保管する作品の目録,図録解説書等を作成し,頒布すること。

(3) その他美術館の目的達成に必要なこと。

(管理)

第4条 美術館は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 美術館に必要に応じて館長及び学芸員その他職員を置く。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒み,又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(入館料)

第7条 美術館に入館しようとする者は,別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第8条 入館料は,教育委員会規則で定めるところにより減額し,又は免除することができる。

(行為の禁止)

第9条 美術館において写真又は映画を撮影する行為は,禁止する。ただし,教育委員会の許可を受けた場合は,この限りでない。

(損害賠償)

第10条 入館者が建物及び施設展示品等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(美術館協議会の設置)

第11条 美術館に笠岡市立竹喬美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,館長の諮問に応じ,美術館における各種の事業実施につき,審議するものとする。

(協議会の委員の定数及び任期)

第12条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とし,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 文化団体の役員

(2) 各種団体の役員

(3) 識見を有する者

(4) 市職員

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,委員が委嘱され,又は任命された要件を欠くに至ったときは,その委員は委員の任期中でも退任するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則に定める。

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第6条から第12条までの規定の施行期日は,規則で定める。

(昭和58年6月18日条例第24号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第36号)

この条例は,平成12年4月29日から施行する。

(平成12年12月12日条例第74号)

この条例は,平成13年3月24日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月13日条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 常設展

区分

入館料(1人1回につき)

個人

団体(20人以上)

一般

500円

400円

高校生

無料

無料

小中学生

無料

無料

(2) 特別展

区分

入館料

一般

1人につき,1,500円以内で市長が別に定める

高校生

小中学生

笠岡市立竹喬美術館条例

昭和57年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)