○笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例

昭和59年9月10日

条例第25号

(設置)

第1条 笠岡諸島における産業の振興及び社会教育の充実,生活改善の推進,保健及び福祉の増進,生活便益の確保並びに文化の保護,保存等に寄与することを目的として,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市立笠岡諸島開発総合センター

笠岡市北木島町3802番地の43

(管理)

第2条の2 総合センターは,笠岡市教育委員会が管理する。

(職員)

第3条 総合センターに所長及び必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(開館時間)

第4条 総合センターの開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第5条 総合センターの休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは,その翌日とする。

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用の許可)

第6条 総合センターを使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設,設備又は器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 総合センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし,第1条に定める目的で使用すると認められるときは,使用料を徴収しない。

2 前項の規定にかかわらず,市長において公益上又は教育上特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力による理由のため使用ができなかったとき。

(2) 使用者の責めによらないで,市長が許可を取り消したとき。

(3) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあっても,市はその賠償の責めを負わない。

(特別設備等の設置)

第11条 使用者は,総合センターの使用に当たって特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備え付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,特に必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(行為の禁止)

第12条 何人も総合センターにおいて,次の行為をしてはならない。

(1) 許可なく物品の販売その他商行為をすること。

(2) 許可なく印刷物,ポスター等を掲示し,又は配布すること。

(3) 許可なく壁,柱,塀等に釘類を打つこと。

(4) 他人に危害を及ぼし,若しくは他人に迷惑となる行為をし,又はこれらのおそれがある物品若しくは動物類を携帯すること。

(5) その他管理運営上支障をきたす行為をすること。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は,使用の目的を許可なくして変更し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は,総合センターの使用を終了したとき(使用の許可の取消し又は使用停止を受けたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は,総合センターの施設,設備又は器具を損傷し,若しくは滅失したときは,何人の行為であるかを問わず,市長の指示に基づいてこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長においてやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(職員の立入り)

第16条 使用者は,職員が職務執行のため,使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第17条 第2条の2の規定にかかわらず,市長は,総合センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に総含センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総合センターの施設,設備及び物品の維持管理に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか,市長が必要と認める業務

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年6月27日条例第28号)

1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例の規定により,既に笠岡諸島開発総合センター使用の許可を受けた使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年1月26日条例第1号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例及び笠岡市体育施設条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,公民館,貫閲講堂及び体育施設使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項及び笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例,笠岡市体育施設条例及び笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,真鍋島ふるさとふれあいセンター,公民館,貫閲講堂,体育施設及びB&G海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例別表,笠岡市立公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項,笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2及び笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

1 基本使用料

(単位:円)

区分

期間

金額

保養室

1日(回)

550

展示・談話室

1日(回)

3,310

研修室

1日(回)

550

生活改善室

1日(回)

3,310

集会室

1日(回)

2,210

2 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会室

1時間につき 3,000円

1時間につき 2,500円

その他

1時間につき 2,000円

1時間につき 1,500円

笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例

昭和59年9月10日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)