○笠岡市民会館条例施行規則

昭和49年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市民会館条例(昭和48年笠岡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により笠岡市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は,笠岡市民会館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 演劇会,音楽会,舞踏会,映画会その他これに類する催物のために会館を使用しようとする者は,あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも,また同様とする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第3項の規定により,使用料を減額し,又は免除する範囲は,次のとおりとする。

(1) 市が主催し,共催し,及び後援する行事に使用するとき。

(2) 国及び県が主催する行事に使用するとき。

(3) 笠岡市文化連盟所属団体及び笠岡市内に主たる事務所を置く特定非営利法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定により認証された法人をいう。以下同じ。)が,文化事業に使用するとき。

2 前項に規定する使用料の減額又は免除の率は,市長が別に定める。

3 第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,笠岡市民会館使用料減免申請書を使用許可申請書に添えて,市長に提出しなければならない。

(使用許可申請の受付期間)

第4条 会館の使用許可申請の受付は,次に定める日から行うものとする。

(1) ホールについては,使用日の1箇年前

(2) 前号以外の施設については,使用日の6箇月前。ただし,笠岡市文化連盟所属団体及び笠岡市内に主たる事務所を置く特定非営利法人が行う文化事業については,使用日の9箇月前

(使用期間)

第5条 会館は,引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(許可書の交付)

第6条 市長は,第2条の規定による使用許可をしたときは,笠岡市民会館使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し及び使用目的等の変更)

第7条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用開始前に会館を使用しないこととなったとき,又はその使用目的等を変更しようとするときは,笠岡市民会館使用許可取消(変更)申請書を市長に提出しなければならない。

(変更許可書等の交付)

第8条 市長は,使用者が会館の使用許可を受けた後条例第8条の規定に該当するに至ったと認めるとき,又は前条の規定による申請を適当と認めたときは,笠岡市民会館使用許可/取消通知/変更許可/書を交付するものとする。

(使用時間等)

第9条 会館の使用時間は,使用の許可を受けた時間内とし,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は,使用を開始した後において,使用時間を延長しようとするときは,市長に届け出て,その許可を受けなければならない。

3 前項の規定により延長された使用時間に係る使用料は,直ちに納付しなければならない。

第10条 削除

(使用料の還付)

第11条 条例第6条第4項ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,笠岡市民会館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付率は,次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により会館の使用ができなくなったときは,100パーセント

(2) 使用者が,使用の日前30日までに使用の取消しを申し出て,市長が相当の事由があると認めたときは,50パーセント

(使用者の経費負担)

第12条 携帯品預りその他会館使用のために要する経費は,すべて使用者の負担とする。

(特別施設等の設置)

第13条 条例第9条の規定により,会館の使用に当たって特別の設備を設け,又は器具を搬入し,使用しようとする者は,あらかじめ笠岡市民会館特別施設等設置許可申請書を市長に提出し,許可を受けなければならない。

(冷暖房の実施期間)

第14条 冷暖房の実施期間は,次のとおりとする。ただし,実施期間前後1箇月間を自由運転期間に定め,使用者の申請によって実施することができる。

(1) 冷房 6月1日から9月末日まで

(2) 暖房 12月1日から翌年3月末日まで

(損傷届)

第15条 条例第11条の規定により,使用者が施設又は附属設備等を損傷したときは,笠岡市民会館施設及び附属設備等損傷届を市長に提出し,その損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は,条例に定めるもののほか,市長の指示に従い,特に次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は,使用施設の定員を超えないこと。

(2) 入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置き,備付器具の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで壁,柱等に貼り紙又はピンやくぎの類を打たないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(6) 使用許可を受けない室及び器具類を使用しないこと。

(7) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(8) 使用開始前に職員との打合わせを十分に行うこと。また,使用時には職員の指示する事項を守ること。

(9) 第21条各号のいずれかに該当する者に対し,入館を禁止し,又は退館を命ずること。

(10) 入場者に第22条各号に規定する事項を守らせること。

(11) その他会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(組織)

第17条 笠岡市民会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,委員15人以内で組織する。

(1) 委員は,文化連盟等各種団体の推薦する者のうちから市長が委嘱する。

(2) 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(3) 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第18条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第19条 運営委員会の会議は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 委員会の会議は,在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第20条 運営委員会の庶務は,教育委員会において行う。

(入館の制限)

第21条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼすおそれがある者又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物を携帯する者

(2) その他管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第22条 入館者は,係員の指示に従い,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 会館の内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音,大声を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 定められた場所以外の出入をしないこと。

(5) その他会館の運営に支障をきたすような行為をしないこと。

(使用後の点検)

第23条 使用者は,その使用を終わったときは,直ちに設備その他を原状に回復し,職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)

第24条 条例第15条第1項の規定により,指定管理者に会館の管理を行わせる場合にあっては,第2条(見出しを含む。)第3条第4条第5条(見出しを含む。)第6条第7条(見出しを含む。)第8条第9条(見出しを含む。)第12条第13条第16条及び第23条の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第2条の規定中「笠岡市民会館使用許可申請書」とあるのは「笠岡市民会館利用許可申請書」と,第2条第3条の規定及び第4条の見出し中「使用許可申請書」とあるのは「利用許可申請書」と,第2条第3条第3項第5条から第9条まで,第11条第1項第13条第15条第16条及び第21条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第3条(見出しを含む。ただし,第2項を除く。)第9条第11条(見出しを含む。ただし,第2項を除く。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第3条第2項の規定中「前項に規定する使用料」とあるのは「利用料」と,「市長が別に」とあるのは「指定管理者が,あらかじめ市長の承認を得て」と,第3条の規定中「笠岡市民会館使用料減免申請書」とあるのは「笠岡市民会館利用料減免申請書」と,第4条の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と,第6条の規定中「笠岡市民会館使用許可書」とあるのは「笠岡市民会館利用許可書」と,第7条の規定中「笠岡市民会館使用許可取消(変更)申請書」とあるのは「笠岡市民会館利用許可取消(変更)申請書」と,第7条から第9条まで,第12条(見出しを含む。)第14条第15条第16条(見出しを含む。)及び第23条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第8条の規定中「笠岡市民会館使用許可/取消通知/変更許可/書」とあるのは「笠岡市民会館利用許可/取消通知/変更許可/書」と,第11条の規定中「笠岡市民会館使用料還付申請書」とあるのは「笠岡市民会館利用料還付申請書」と,第16条の規定中「使用時」とあるのは「利用時」と,第23条の見出し中「使用後」とあるのは「利用後」として,これらの規定を適用する。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日規則第6号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第3号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年10月7日規則第20号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第9号)

この規則は,昭和54年7月1日から施行する。

(昭和62年7月27日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月1日規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月14日規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年9月26日規則第22号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

笠岡市民会館条例施行規則

昭和49年2月22日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年2月22日 規則第2号
昭和50年3月14日 規則第6号
昭和51年3月25日 規則第3号
昭和53年10月7日 規則第20号
昭和54年6月30日 規則第9号
昭和62年7月27日 規則第21号
平成6年3月1日 規則第2号
平成12年9月14日 規則第54号
平成12年12月1日 規則第64号
平成14年9月26日 規則第22号
平成17年2月18日 規則第3号
平成17年10月14日 規則第27号