○笠岡市民会館条例

昭和48年12月24日

条例第54号

(設置)

第1条 市民の生活,文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため,本市に笠岡市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 笠岡市民会館

(2) 位置 笠岡市六番町1番地の10

(管理)

第2条の2 会館は,笠岡市教育委員会が管理する。

(職員)

第2条の3 会館に必要に応じて,館長及びその他の職員を置く。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用の許可)

第5条 会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 市長は,前項の許可に当たり,管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表第1に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし,国又は地方公共団体が使用する場合は,これを使用後に納付させることができる。

2 第1項に定めるもののほか,附属設備等を使用する使用者は,当該附属設備等について,別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

3 市長は,公益上特に必要があると認めるときは,前2項の使用料を減額し,又は免除することができる。

4 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,市長において相当の理由があると認めたときは,別に定めるところにより,その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,会館の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(3) 施設又は器具類を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) その他会館の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,その使用条件の変更を命じ,若しくは使用を停止し,又は使用許可を取り消すことができる。この場合,使用者に損害が生ずることがあっても,市は賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可後前条各号の規定に該当することとなったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可条件に違反したとき。

(5) 災害その他不可抗力により,会館の管理上緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(6) その他市長において管理上必要があると認めたとき。

(特別設備等の設置)

第9条 使用者は,会館の使用に当たって特別の設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入し,使用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,管理上必要があると認めるときは,使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は,その使用を終わったとき(使用許可の取消し又は停止を受けたときを含む。)は,直ちに職員の指示に従い,設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に回復し,これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は,施設又は器具類を損傷したときは,何びとの行為によらず,市長の認定に基づき,その損害を賠償しなければならない。

(使用権の譲渡等禁止)

第12条 使用者は,使用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は,職員が職務執行のため立ち入るときは,これを拒むことができない。

(指定管理者による管理)

第14条 第2条の2の規定にかかわらず,市長は,会館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条ただし書及び第4条ただし書の規定中「市長が必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と,第5条(見出しを含む。)第6条第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)第9条第10条第12条及び別表第1の規定中「使用」とあるのは「利用」と,第5条及び第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第6条(見出しを含む。)及び別表第1の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と,第6条第8条から第13条まで及び別表第1の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と,第6条第3項の規定中「市長は,公益上特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,同条第4項の規定中「市長において相当の理由があると認めたときは,別に定めるところにより」とあるのは「指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て定める基準により」と,第8条の規定中「市」とあるのは「指定管理者」と,第12条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と,別表第1の規定中「1基本使用料」とあるのは「1基本使用料基準額」と,別表第2の規定中「使用料」とあるのは「使用料基準額」と,「各使用料金表」とあるのは「各使用料基準額表」と,「使用時間」とあるのは「利用時間」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会館の設置目的を達成するため必要な業務

(2) 会館の利用の許可に関する業務

(3) 会館の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 会館の運営に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(利用料金)

第16条 第14条の規定により,会館の管理を指定管理者が行う場合において,利用料金は指定管理者の収入として収受させる。

2 前項の場合において,利用料金の額は,別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において,あらかじめ市長の承認を得て,指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも,また同様とする。

3 指定管理者は,前項の額の承認を得たときは,当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(運営委員会の設置)

第17条 市民会館に笠岡市民会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,笠岡市教育委員会の諮問に応じ,市民会館の運営に関する事項について審議する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第4号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第14号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。ただし,昭和51年3月31日までに申込みのあったものについては,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和55年6月13日条例第18号)

1 この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

2 この条例施行前において,旧条例第4条の規定により既に市民会館使用の許可を受け,使用料を納付したものについては,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和58年3月9日条例第2号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例第4条の規定により既に市民会館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和58年6月18日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年6月27日条例第27号)

1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例第4条の規定により既に市民会館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例及び笠岡市体育施設条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,公民館,貫閲講堂及び体育施設使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項及び笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例,笠岡市体育施設条例及び笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,真鍋島ふるさとふれあいセンター,公民館,貫閲講堂,体育施設及びB&G海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例別表,笠岡市立公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項,笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2及び笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成12年9月14日条例第64号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第27号)

この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(笠岡市民会館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際改正前の笠岡市民会館条例の規定に基づき使用許可を受けている者は,改正後の笠岡市民会館条例の規定により利用の許可を受けたものとみなす。この場合において,利用料金は,改正後の笠岡市民会館条例第16条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年7月3日条例第21号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 基本使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

10,230

20,010

27,800

28,910

43,380

50,050

1 ホール使用時に限り,ホワイエを含む。

2 土日曜には,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。

土日曜

13,340

24,460

33,360

35,590

52,280

60,070

ホワイエ

平日

3,220

6,440

9,000

9,340

13,340

15,560

土日曜

3,880

7,670

10,230

11,110

16,670

18,900

会議室

第1会議室兼展示場

1,650

2,210

2,880

3,990

5,110

6,100

第2会議室

990

1,430

1,650

2,440

3,100

3,650

第3会議室

990

1,430

1,650

2,440

3,100

3,650

第4会議室

1時間につき300(冷暖房使用料を含む。)

第5会議室

1時間につき300(冷暖房使用料を含む。)

第6会議室

1時間につき300(冷暖房使用料を含む。)

第7会議室

1時間につき300(冷暖房使用料を含む。)

相談室

1時間につき100(冷暖房使用料を含む。)

特別会議室

5,530

7,290

9,290

12,870

16,620

19,690

研修室等

研修室

1,100

1,550

1,990

2,660

3,550

4,210

第1和室

1,420

1,650

2,210

3,100

3,990

4,760

第2和室

1,420

1,650

2,210

3,100

3,990

4,760

多目的ルーム

1時間につき400

パソコン研修室

1時間につき3,000(冷暖房使用料を含む。)

市民ギャラリー

1日につき2,000(冷暖房使用料を含む。)

その他

浴室

1回につき1,330

2 割増料金等

(1) 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収するとき,若しくは営業,宣伝等の目的で使用するときは,基本使用料の10分の5に相当する額を加算する。ただし,ホワイエ,第1会議室兼展示場又はパソコン研修室を使用するときは,市民(本市に居住し,住民基本台帳に記録されている者又は本市に事務所を有する法人をいう。以下同じ。)については,基本使用料の10分の10に相当する額を加算し,市民以外の者については,基本使用料の10分の20に相当する額を加算する。

(2) 別表第1の区分による使用の場合,許可使用時間を超過し,又は繰り上げて使用するときは,その使用時間帯の使用料を加算する。ただし,その時間が30分以上1時間未満のときは,許可使用時間帯の使用料の10分の4に相当する額を加算する。

(3) 市民以外の者が使用するときは,基本使用料の10分の3に相当する額を加算する。ただし,ホワイエ,第1会議室兼展示場又はパソコン研修室については,入場料又はこれに類するものを徴収して使用するとき,若しくは営業,宣伝等の目的で使用するときを除く。

(4) 午前9時以前及び午後10時以後に使用する場合の使用料は,ホールについては,1時間につき13,340円,ホワイエ,第1会議室兼展示場,第2会議室,第3会議室,特別会議室,研修室,第1和室及び第2和室については,1時間につき午前又は夜間の区分に係る使用時間帯の使用料の10分の5に相当する額を,その他については,1時間につき10分の5に相当する額を加算する。

別表第2(第6条関係)

1 冷暖房使用料

(単位:円)

区分

金額

ホール

1時間につき 6,500

ホワイエ(単独使用の場合)

1時間につき 3,500

第1会議室兼展示場,多目的ルーム

1時間につき 400

その他

1時間につき 200

2 舞台関係道具使用料

(単位:円)

設備器具名

数量

1回の使用料

備考

音響反射板

1式

3,320

 

所作舞台

1式

3,320

 

平台

1枚

100

 

(竹)羽目

1式

1,100

 

毛せん

1枚

220

 

金びょうぶ

1双

770

 

銀びょうぶ

1双

770

 

地がすり

1枚

320

 

しゃ幕

1枚

540

 

あさぎ幕

1枚

540

 

太鼓

1式

540

 

演台

1式

540

花台つき

指揮台

1台

540

 

譜面台

1台

100

 

展示用パネル

1枚

50

 

紅白幕

1枚

530

 

ピアノ(グランド)

1台

3,320

調律代は別

電子オルガン

1台

3,320

 

スクリーン

1式

2,210

 

3 音響装置使用料

(単位:円)

器具名

数量

1回の使用料

備考

拡声装置

1式

3,320

マイクは別

マイクロホン(コンデンサー)

1本

1,100

 

マイクロホン(ダイナミック)

1本

540

 

ワイヤレスマイクロホン

CH

2,210

 

エレベーターマイク装置

1本

1,650

コンデンサーマイク付

CDプレーヤー

1台

1,100

 

MDレコーダー

1台

1,100

 

可搬型ミキサー

1式

5,550

マイク3本付

会議用拡声装置

1式

1,650

マイク1本付

映写機16mm

1台

5,550

1KW スクリーン付

4 照明器具使用料

(単位:円)

器具名

数量

1回の使用料

備考

フットライト

1列

660

 

ボーダーライト

1列

1,330

 

サスペンションライト

1列

2,210

 

アッパーホリゾンライト

1列

2,660

 

ローアーホリゾンライト

1列

1,430

 

シーリングスポットライト

1列

2,210

 

スポットライト

1台

220

 

ベビースポットライト

1台

100

 

ピンスポットライト(クセノン)

1台

2,210

2KW

ミラーボール

1台

540

 

コンセント

1個

100

1KW以内 ホール,ホワイエ,第1会議室兼展示場のみ

展示用スポットライト

1台

100

 

カラーフィルター

1枚

220

 

持込器具

1個

50

ホールのみ

エフェクトマシン

1台

540

 

オーロラマシン

1台

540

 

調光器卓

1式

3,320

 

波マシン

1台

540

 

5 その他附属設備使用料

(単位:円)

室設備名

数量

1回の使用料

備考

映写機16mm

1台

2,210

250W スクリーン付

オーバーヘッド

1式

540

650W

スクリーン

1式

540

会議室用

湯沸器

1台

540

 

姿見

1台

220

 

三面鏡

1台

100

 

白布

1枚

100

 

金びょうぶ

半双

540

 

ビデオデッキ(テレビ付き)

1台

540

 

備考 各使用料金表中1回とあるものは,ホール,会議室等使用時間区分の午前,午後及び夜間を各々の単位とする。

笠岡市民会館条例

昭和48年12月24日 条例第54号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第54号
昭和50年3月14日 条例第4号
昭和51年3月25日 条例第14号
昭和55年6月13日 条例第18号
昭和58年3月9日 条例第2号
昭和58年6月18日 条例第22号
平成元年6月27日 条例第27号
平成5年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年9月14日 条例第64号
平成14年9月26日 条例第27号
平成17年10月14日 条例第32号
平成24年7月3日 条例第21号