○笠岡市立図書館規則

昭和40年10月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立図書館設置条例(昭和29年笠岡市条例第9号)第9条の規定に基づき,笠岡市立図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 開館時間は,次のとおりとする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認めたときは,変更することができる。

(1) 開館 午前9時30分

(2) 閉館 午後7時

(休館日)

第3条 図書館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 館内整理日(毎月第4月曜日)

(3) 特別整理期間

(入館の制限)

第4条 館長は,酒気を帯びている者,その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては,入館を禁止し,又は退館させることができる。

(紛失資料の弁償)

第5条 閲覧者が図書館資料(以下「資料」という。)を紛失し,又は著しく汚損した場合は,現品をもって弁償しなければならない。ただし,現品をもって弁償しがたいときは,館長の指示する方法によることができる。

(館外貸出しの資格)

第6条 資料の館外利用ができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住している者

(2) 福山市内に居住している者

(3) 前2号に規定する以外の者が,市内の事業場,学校等に通勤し,又は通学しているもので館長が適当と認めるもの

(4) 市外に居住している者で館長が特に認めたもの

(館外貸出しの方法)

第7条 館外貸出しを受けようとする者は,次の方法によるものとする。

(1) 図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)による貸出し

(2) その他教育委員会が定めた手続による貸出し

(利用者カード)

第8条 利用者カードによる館外貸出しを受けようとする者は,あらかじめ所定の申込書を提出し,利用者カードの交付を受けて貸出手続を行わなければならない。

2 利用者カードは,10年間利用されない場合は,失効とする。

3 利用者カードを他人に貸与した場合は,無効とする。

4 利用者カードを紛失した場合は,速やかに届け出なければならない。

(貸出点数)

第9条 館外貸出しのできる資料は,1人10点以内とする。ただし,館長において特別の理由があると認めて許可した場合は,この限りでない。

(貸出制限)

第10条 貸出期間は,2週間以内とする。ただし,必要に応じて期間内であっても返納させることができる。

2 引き続き借覧しようとするものは,一応返却して更に借覧の手続をしなければならない。

(館外貸出の制限)

第11条 次の資料は,館外の貸出しをしない。

(1) 貴重図書,辞典,事典,図鑑,特別集書等,禁帯出の表示をしたもの

(2) 雑誌で最新号のもの

(3) 写本,古文書,古記録等の郷土資料

(4) その他館長が貸出しを不適当と認めたもの

(館外貸出の停止)

第12条 次の各号のいずれかに該当するものについては,資料の借覧又は貸出しを停止することができる。

(1) 図書館利用者カード交付願に虚偽の記載を行って利用者カードの交付を受けたもの

(2) 理由なくして借用資料を汚損し,又は紛失したもの

(3) 理由なくして期限内に資料の返還を怠ったもの

(4) 使用中の資料を他人に貸したもの

(5) 資料の中にある挿図,写真又は表等を切り取ったもの

(6) 利用者カードを他人に貸与して資料の貸出しを受けさせたもの

(7) その他不都合と認められる行為があったもの

(読書会に対する貸出し)

第13条 5人以上の会員をもって結成した読書グループで,責任者を定め,館長の許可を得たものは,第9条及び第10条の規定にかかわらず,20点以内を1箇月間館外貸出を受けることができる。ただし,館長において特別の理由があると認めて許可した場合は,この限りではない。

(寄贈図書の取扱い)

第14条 資料を寄贈しようとする者は,所定の寄贈申込書によってこれを行うものとする。ただし,寄贈資料で郵送等の理由により,寄贈申込書によりがたいときは,寄贈者からの添付文書をもって寄贈申込書に代え,添付文書のない場合は,これを省略することができる。

2 寄贈に要する運搬費は,寄贈者の負担とする。ただし,館長が認めた場合は,館において負担することができる。

(職務)

第15条 館長は,上司の命を受けて館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員は,上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(専決権限)

第16条 館長は,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)第3条第1項に掲げる課長専決事項のうち,次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 出張命令に関することのうち宿泊を要しないもの

(2) 職員の休暇(組合休暇及び特別休暇を除く。)及び早退等を承認し,又は欠勤届の受理に関すること。

(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 収入の調定及びその収入の通知に関すること。

(役員)

第17条 笠岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)には,委員の互選による委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は,協議会を代表し,会議を掌理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(協議会の招集)

第18条 協議会は,委員長が必要と認めたときこれを招集する。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月21日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年4月21日教委規則第5号)

この規則は,昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年5月19日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年6月13日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日教委規則第5号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年7月4日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年7月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年2月22日教委規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日教委規則第1号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年2月26日教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年1月10日教委規則第1号)

この規則は,平成13年2月1日から施行する。

(平成15年8月5日教委規則第7号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年8月23日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月22日教委規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日教委規則第8号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

笠岡市立図書館規則

昭和40年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月21日 教育委員会規則第2号
昭和53年4月21日 教育委員会規則第5号
昭和54年5月19日 教育委員会規則第2号
昭和55年6月13日 教育委員会規則第5号
昭和58年6月24日 教育委員会規則第5号
昭和61年7月4日 教育委員会規則第4号
昭和62年7月27日 教育委員会規則第3号
平成7年2月22日 教育委員会規則第1号
平成8年5月30日 教育委員会規則第1号
平成9年2月26日 教育委員会規則第1号
平成12年12月1日 教育委員会規則第12号
平成13年1月10日 教育委員会規則第1号
平成15年8月5日 教育委員会規則第7号
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成23年8月25日 教育委員会規則第5号
平成24年8月23日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第5号
平成29年8月17日 教育委員会規則第8号