○笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例施行規則
平成元年4月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例(平成元年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請及び許可)
第2条 条例第6条第1項の規定により,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用許可を受けようとする者は,あらかじめ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は,使用しようとする日の属する月の1箇月前からとする。
3 市長は,第1項の申請により使用を許可したときは,使用許可書を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は,使用料減免申請書に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により減額又は免除を決定したときは,使用料減免決定通知書を申請者に交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第9条ただし書の規定により,既納の使用料の還付を受けようとする者は,使用料還付申請書に許可書を添えて,市長に提出しなければならない。
(特別設備等の設置)
第5条 条例第11条第1項の規定により,特別の設備をし,若しくは施設に変更を加え,又は備え付け器具以外の器具を搬入しようとするときは,特別設備等設置許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請に係る事項について適当と認める場合には,特別設備等設置許可書を交付する。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 ふれあいセンターの使用許可を受けた者が,許可された事項を変更し,又は取消しをしようとするときは,速やかに使用許可変更(取消し)申請書に許可書を添えて,市長に提出し,許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 使用者は,施設,設備又は器具等を損傷し,若しくは滅失したときは,施設等損傷(滅失)届により,直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。