○笠岡市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

昭和49年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立視聴覚ライブラリー条例(昭和49年笠岡市条例第30号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 笠岡市立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の開館時間は,次のとおりとする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(1) 開館 午前9時30分

(2) 閉館 午後7時

(休館日)

第3条 視聴覚ライブラリーの休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めた場合は,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 館内整理日(毎月第4月曜日)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(3) 特別整理期間

(使用許可の範囲)

第4条 視聴覚ライブラリーの教具及び教材(以下「教具等」という。)は,笠岡市立中学校,小学校,幼稚園,公民館並びに社会教育関係団体及びその他館長が適当と認めたものが,教育上の目的のために使用する場合に使用を許可する。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用を許可しない。

(1) 興行的営利を目的としているとき。

(2) 特定の政党及び宗派の活動に使用するとき。

(3) その他貸出しが適当でないとき。

(使用許可の申請)

第5条 教具等を使用しようとするときは,その都度使用許可申請書を館長に提出して,許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けたものが,故意又は重大な過失により教具等を損傷し,又は亡失したときは,教育委員会の指示に従い,これを原形に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(職務)

第7条 館長は,上司の命を受けて館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 職員は館長の命を受けて,所掌事務に従事する。

(服務)

第8条 館長及び職員の服務に関しては,法令,条例,規則等に定めるもののほか,笠岡市教育委員会事務局処務規程(昭和27年笠岡市教育委員会規程第2号)を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年9月27日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日教委規則第5号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成9年2月26日教委規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年8月5日教委規則第7号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月1日教委規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

笠岡市立視聴覚ライブラリー条例施行規則

昭和49年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年8月17日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和54年9月27日 教育委員会規則第6号
昭和58年6月24日 教育委員会規則第5号
平成9年2月26日 教育委員会規則第2号
平成12年12月1日 教育委員会規則第12号
平成15年8月5日 教育委員会規則第7号
平成17年3月1日 教育委員会規則第3号
平成29年8月17日 教育委員会規則第9号