○笠岡市立公民館管理規則
昭和54年9月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市立公民館条例(昭和54年笠岡市条例第38号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,笠岡市立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は,当該対象区域内の住民に対し,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修
(2) 地区公民館が事業を行う場合の資料提供
(3) 展覧会,講演会その他市の全地域にわたる規模の事業
(4) 地区公民館で処理することが適当でないと認められる事業
(5) 前4号に掲げるもののほか,事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項の処理
(施設及び設備の使用)
第4条 公民館の施設若しくは設備(図書を除く。)を使用しようとする者は,公民館使用許可申請書を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
2 公民館の使用許可申請の受付は,使用日の2箇月前から行うものとする。
(施設及び設備の使用制限)
第5条 公民館の施設若しくは設備の使用者が,次の各号のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には,館長は,使用の許可の取消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし,又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(損傷届)
第6条 公民館の施設若しくは設備の使用者が,当該施設又は設備を汚損し,き損し,若しくは亡失したときは,速やかにその旨を笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け,その損害を賠償しなければならない。
(社会教育関係団体)
第7条 条例第8条に規定する社会教育関係団体は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体とする。
(公民館運営審議会)
第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は,審議会の会議の議長となり,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。
(事務処理)
第9条 公民館における事務処理及び中央公民館職員の服務等については,笠岡市教育委員会事務局の例による。ただし,地区公民館職員の服務等は,教育委員会が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年7月24日教委規則第3号)
この規則は,平成元年8月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日教委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年10月14日教委規則第11号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。