○笠岡市立公民館条例

昭和54年9月20日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条,第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき,笠岡市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(公民館の開館時間等)

第3条 公民館の開館時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは,これを変更することができる。

2 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が次号に規定する日の属する週であるときを除く。)

(2) 毎月第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 前項第1号及び第2号に規定する日が同項第3号に規定する日に当たるときは,その翌日を休館日とする。

(連絡等に当たる公民館)

第4条 第2条に規定するもののうち笠岡市中央公民館は,同条に規定する地区公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は,当該公民館の事業のほか,公民館相互の連絡調整に関する事業,その他個々の公民館で処理することが適当でないと認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第5条 公民館に館長及び主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 法第29条第1項の規定に基づき,第2条に規定する公民館に,公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,1館につき10人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱された時における当該身分を失ったとき又は特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用料)

第8条 別表第2に掲げる公民館を使用しようとする者は,同表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし,文化的又は社会教育的行事を開催するために社会教育関係団体が使用しようとする場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 教育上又は公益上等の理由により必要と認めるとき。

(2) その他特に必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。

(2) 使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は,公民館の管理運営上必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条の規定中「笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として,これらの規定を適用する。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地区公民館における法第22条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 地区公民館の施設,設備及び物品の維持管理に関する業務

(3) 地区公民館使用料の収納に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 笠岡市中央公民館使用料条例(昭和28年笠岡市条例第2号)は,廃止する。

(昭和54年12月20日条例第45号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月13日条例第17号)

1 この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

2 この条例施行前において,旧条例の規定により,既に公民館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和55年12月12日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第2号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年12月15日条例第32号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月9日条例第7号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市立公民館条例の規定により既に公民館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市立公民館条例別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和58年6月18日条例第24号)

この条例は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年5月28日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第12号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(笠岡市立へき地集会所条例の一部改正)

2 笠岡市立へき地集会所条例(昭和52年笠岡市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年8月3日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年6月21日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年6月27日条例第43号)

1 この条例は,平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市立公民館条例の規定により既に公民館使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市立公民館条例別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年3月10日条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月18日条例第13号)

この条例は,平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例及び笠岡市体育施設条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,公民館,貫閲講堂及び体育施設使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び別表第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項及び笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において,改正前の笠岡市民会館条例,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例,笠岡市立公民館条例,笠岡市貫閲講堂使用料条例,笠岡市体育施設条例及び笠岡市B&G海洋センター条例の規定により,既に市民会館,笠岡諸島開発総合センター,真鍋島ふるさとふれあいセンター,公民館,貫閲講堂,体育施設及びB&G海洋センター使用の許可を受け使用料を納付したものについては,改正後の笠岡市民会館条例別表第1及び第2,笠岡市立笠岡諸島開発総合センター条例別表,笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンター条例別表,笠岡市立公民館条例別表第2,笠岡市貫閲講堂使用料条例第2条第1項,笠岡市体育施設条例別表第1及び別表第2及び笠岡市B&G海洋センター条例別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月16日条例第6号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 中央公民館

名称

位置

笠岡市中央公民館

笠岡市笠岡1866番地の1

2 地区公民館

名称

位置

笠岡市笠岡東公民館

笠岡市富岡300番地の3

笠岡市笠岡公民館

笠岡市笠岡1866番地の1

笠岡市今井公民館

笠岡市今立2587番地の1

笠岡市金浦公民館

笠岡市生江浜2066番地

笠岡市城見公民館

笠岡市用之江2064番地

笠岡市陶山公民館

笠岡市押撫914番地

笠岡市大井公民館

笠岡市小平井2203番地の2

笠岡市吉田公民館

笠岡市吉田2223番地の2

笠岡市新山公民館

笠岡市山口3258番地

笠岡市北川公民館

笠岡市走出4053番地の5

笠岡市大島公民館

笠岡市大島中7264番地

笠岡市神島公民館

笠岡市神島4136番地

笠岡市神島外公民館

笠岡市神島外浦1636番地の1

笠岡市高島公民館

笠岡市高島4764番地の1

笠岡市飛島公民館

笠岡市飛島5923番地の1

笠岡市白石公民館

笠岡市白石島604番地の1

笠岡市北木公民館

笠岡市北木島町3802番地の53

笠岡市北木西公民館

笠岡市北木島町7886番地の46

笠岡市真鍋島公民館

笠岡市真鍋島4230番地

笠岡市六島公民館

笠岡市六島5720番地

別表第2(第8条関係)

1 中央公民館

(1) 基本使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

備考

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

集会室

平日

2,730

3,470

4,310

6,200

7,780

9,890

集会室使用時に限り,舞台を含む。

土日曜

3,360

4,100

5,150

7,460

9,250

11,500

舞台

平日

1,470

1,470

1,470

2,940

2,940

4,000

土日曜

1,680

1,680

1,680

3,360

3,360

4,730

研修室等

研修室

1,150

1,570

2,100

2,720

3,670

4,310

美術工芸室

1,470

1,680

2,520

3,150

4,200

5,150

調理実習室

2,630

3,580

4,630

6,210

8,210

9,680

第1和室

1,150

1,260

1,680

2,410

2,940

3,580

第2和室

1,150

1,260

1,680

2,410

2,940

3,580

(2) 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会室

1時間につき 4,000円

1時間につき 3,300円

その他

1時間につき 500円

1時間につき 400円

備考 1時間未満の端数は,1時間とする。

2 笠岡東公民館

(1) 基本使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

備考

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

集会室

1,150

1,360

1,790

4,100

 

第1研修室

340

460

570

1,150

 

第2研修室

1,150

1,360

1,790

4,100

 

第3研修室

230

340

460

910

 

料理教室

1,680

2,100

2,730

6,210

 

運動場

230

340

 

570

 

体育館

1時間につき210円

電灯を使用する場合は,200円追加とする。

備考 体育館の使用について1時間未満の端数は,1時間とする。

(2) 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会室

1時間につき 1,500

1時間につき 1,200

その他

1時間につき 200

1時間につき 150

備考 1時間未満の端数は,1時間とする。

3 金浦公民館,大井公民館,吉田公民館,大島公民館及び神島公民館

(1) 基本使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

集会室

1,150

1,360

1,790

4,100

研修室

570

690

910

2,100

料理教室

1,680

2,100

2,730

6,210

和室

1,150

1,360

1,790

4,100

(2) 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会所

1時間につき 1,500

1時間につき 1,200

その他

1時間につき 200

1時間につき 150

備考 1時間未満の端数は,1時間とする。

4 今井公民館,城見公民館,新山公民館,神島外公民館,高島公民館,飛島公民館,北川公民館,陶山公民館,白石公民館,北木西公民館及び六島公民館

(1) 基本使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

集会室

800

1,030

1,260

2,840

研修室

340

460

570

1,150

料理教室

1,360

1,680

2,210

4,940

和室

800

1,030

1,260

2,840

(2) 冷暖房使用料

区分

冷房

暖房

集会室

1時間につき 1,100

1時間につき 1,000

その他

1時間につき 150

1時間につき 100

備考 1時間未満の端数は,1時間とする。

笠岡市立公民館条例

昭和54年9月20日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年9月20日 条例第38号
昭和54年12月20日 条例第45号
昭和55年6月13日 条例第17号
昭和55年12月12日 条例第38号
昭和56年3月25日 条例第4号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第16号
昭和57年12月15日 条例第32号
昭和58年3月9日 条例第7号
昭和58年6月18日 条例第24号
昭和59年5月28日 条例第14号
昭和60年3月25日 条例第12号
昭和61年3月14日 条例第5号
昭和62年8月3日 条例第25号
平成元年6月21日 条例第24号
平成元年6月27日 条例第43号
平成2年3月10日 条例第6号
平成4年6月18日 条例第13号
平成5年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第1号
平成17年10月14日 条例第32号
平成24年3月16日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第21号