○笠岡市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月30日

教委規則第6号

(設置)

第1条 笠岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は,社会教育の振興を図るため,教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 指導員は,教育一般に関して豊かな識見を有し,かつ,社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから委員会が委嘱する。

2 委員の数は,6人以内とする。

(任期等)

第3条 指導員の任期は,1年とする。ただし,再任することができる。

2 指導員は,非常勤とする。

(解嘱)

第4条 委員会は,指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,指導員を解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えないとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(職務)

第5条 指導員は,社会教育の振興を図るため,次に掲げる事項のうち,委員会から委嘱を受けた職務に従事する。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導

(2) 学習相談又は社会教育関係団体の育成

(服務)

第6条 指導員は,上司の指導監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は,その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は,委員会の許可があった場合を除き,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(勤務)

第7条 指導員は,週30時間程度の勤務をしなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年6月6日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年6月1日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市社会教育指導員設置規則

昭和47年6月30日 教育委員会規則第6号

(平成元年6月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月30日 教育委員会規則第6号
昭和50年6月6日 教育委員会規則第3号
平成元年6月1日 教育委員会規則第2号