○笠岡市社会教育委員会規則

昭和35年2月20日

教委規則第1号

(会の構成)

第1条 笠岡市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって笠岡市社会教育委員会を構成する。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の互選により委員長,副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。ただし,補欠による委員長及び副委員長は,前任者の残任期間とする。

3 委員長は委員会を代表し,会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議は,出席委員の過半数で決める。可否同数の場合は委員長が決める。

3 会議には,教育委員会事務局の職員が出席し,発言することができる。ただし,議決に加わることはできない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市社会教育委員会規則

昭和35年2月20日 教育委員会規則第1号

(昭和35年2月20日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年2月20日 教育委員会規則第1号