○笠岡市社会教育委員に関する条例

昭和35年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の目的を達成するため,同法第15条の規定により笠岡市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び委嘱の基準)

第2条 委員の定数は,10人以内とする。

2 委員は,次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特別の事情があると認めたときは,委員の任期中でも解嘱することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市社会教育委員に関する条例

昭和35年4月1日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第3号