○笠岡市学校給食センター設置条例施行規則

昭和44年6月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市学校給食センター設置条例(昭和44年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 笠岡市学校給食センター(以下「給食センター」という。)は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事務分掌)

第3条 給食センターの事務分掌は,学校給食(島しょ部給食を含む。)に関する次の項目のとおりとする。

(1) 学校給食実施計画の作成に関すること。

(2) 献立作成に関すること。

(3) 給食物資の選定,購入及び保管に関すること。

(4) 給食輸送計画に関すること。

(5) 給食会計事務に関すること。

(6) 給食センターの業務委託に関すること。

(7) 調理及び衛生管理の指導に関すること。

(8) 笠岡市学校給食センター運営委員会に関すること。

(9) 給食センター及び島しょ部給食の庶務に関すること。

(職員)

第4条 給食センターに所長のほか,次の職員を置くことができる。

所長補佐,主査,主任主事,主事,主事補,栄養教諭,学校栄養参事,学校栄養主幹,学校栄養主任,学校栄養技師,栄養士,主任技師,技師,技師補,調理員

(専決権限)

第5条 所長は,次に掲げる事項を専決処分することができる。

(2) 給食物資の選定,購入,支払及び保管に関すること。

(3) 給食輸送計画に関すること。

(4) 給食費の請求に関すること。

(5) 献立及び調理に関すること。

(6) 給食施設の衛生管理に関すること。

(7) 学校給食会に関すること。

(職務の代行)

第6条 所長が不在のとき又は事故があるときは,教育委員会が指示した職員がその職務を代行することができる。

(勤務時間の割振り)

第7条 職員の勤務時間については,その勤務の態様及び内容に応じ,所長がこれを割り振りするものとする。

(運営委員会の構成)

第8条 笠岡市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は,次の各号に掲げる者のうちから委嘱し,又は任命する。

(1) 教育委員会の委員又は職員

(2) 関係学校長

(3) 関係学校PTA

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(運営委員会の委員)

第9条 運営委員の定数は,15人以内とし,その任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(運営委員会の役員)

第10条 運営委員会に,次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 監事 2人

2 会長,副会長及び監事は,委員の互選による。

3 会長は,会務を統理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 監事は,給食会計を監査する。

(運営委員会の職務)

第11条 運営委員会の職務は,次のとおりとする。

(1) 学校給食実施計画に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 給食会計の予算及び決算に関すること。

(4) 給食物資納入業者の選定に関すること。

(5) 学校給食に係る衛生管理に関すること。

(6) 学校給食に係る食物アレルギー対応に関すること。

(7) その他給食実施に関する重要な事項に関すること。

(運営委員会の会議)

第12条 運営委員会の会議は,会長が招集し,会長は,会議の議長となる。ただし,会長が不在の場合は,所長が招集することができる。

2 会議は,学期ごとに1回開くものとする。ただし,必要があるときは,臨時会を開くことができる。

3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

5 会長は,会議録を作成しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年11月18日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年11月1日から適用する。

(昭和47年4月20日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年7月28日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日教委規則第5号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年11月29日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成12年4月25日教委規則第3号)

この規則は,平成12年4月29日から施行する。

(平成17年5月20日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(職名の変更)

2 この規則施行前に発令されていた笠岡市学校給食センターに関する職名のうち,次の表の左欄に掲げる職名は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行日においてそれぞれ当該右欄に掲げる職名に変更されたものとする。

左欄

右欄

所長補佐

統括

主査

副統括

(平成18年12月5日教委規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第10号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月12日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

笠岡市学校給食センター設置条例施行規則

昭和44年6月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年6月30日 教育委員会規則第2号
昭和44年11月18日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月20日 教育委員会規則第4号
昭和50年7月28日 教育委員会規則第4号
昭和58年6月24日 教育委員会規則第5号
平成元年11月29日 教育委員会規則第6号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成12年4月25日 教育委員会規則第3号
平成17年5月20日 教育委員会規則第8号
平成18年12月5日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
令和元年7月26日 教育委員会規則第2号
令和4年4月12日 教育委員会規則第3号