○笠岡市立学校寄宿舎設置条例施行規則

昭和61年3月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立学校寄宿舎設置条例(昭和61年笠岡市条例第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び運営)

第2条 中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理及び運営に当たる者は,笠岡市立笠岡東中学校長とする。

2 管理及び運営に当たる校長(以下「校長」という。)は,当該管理する寄宿舎の管理運営に関する規程及び日常生活指導細則を定め,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。この規程又は細則を変更した場合も,同様とする。

(職員)

第3条 寄宿舎に次の職員を置くことができる。

寮務主任,舎監,寄宿舎指導員,養護職員,栄養士,調理員

2 職員は,校長の指揮を受け,その職務に従事する。

(職務)

第4条 職員の職務は,次のとおりとする。

(1) 寮務主任は,校長の監督を受け,寄宿舎の業務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(2) 舎監は,舎生の生活指導及び監督並びに寄宿舎の事務に関する事項に当たる。

(3) 寄宿舎指導員は,舎生の生活指導に関する事項に当たる。

(4) 養護職員は,舎生の養護及び生活指導に関する事項に当たる。

(5) 栄養士及び調理員は,舎生の給食に関する事項に当たる。

(日宿直)

第5条 校長は,休日及び正規の勤務時間以外の時間において,寄宿舎の管理のため,職員のうちから日直員及び宿直員を命ずることができる。

2 日宿直に関する規程は,校長が教育委員会の承認を受けて別に定める。

(開設)

第6条 寄宿舎は,笠岡市立学校管理規則(昭和36年笠岡市教育委員会規則第2号)第3条に規定する学校の休業日を除き開設する。

2 前項の規定にかかわらず,校長が必要と認めるときは,開設することができる。

(入舎資格)

第7条 寄宿舎に入会できる者は,笠岡市立笠岡東中学校に在学し,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 笠岡市六島地区に住所を有する笠岡東中学校生徒とする。

(2) 前号の規定にかかわらず,教育委員会が必要と認める者

(入退舎手続)

第8条 寄宿舎に入舎しようとする者の保護者は,毎年3月20日までに校長を経て,学校寄宿舎入舎願を教育委員会に提出し,入舎許可を受けなければならない。ただし,特別の理由があると認められる場合は,入舎願提出期限後においても提出することができる。

2 寄宿舎を退舎しようとする者の保護者は,校長を経て学校寄宿舎退舎願を教育委員会に提出し,退舎許可を受けなければならない。

(強制退舎)

第9条 教育委員会は,校長の申出により心身の故障その他の理由により在舎が不適当と認める者については,退舎させることができる。

(帰宅)

第10条 舎生は,在舎中であっても特別の理由がある場合は,校長の許可を得て帰宅することができる。

(寄宿舎生活)

第11条 宿生は,校長が別に定めた生活心得を守り,規則正しい生活をしなければならない。

(防災)

第12条 校長は,別に定める防災計画に基づき,防災及び安全の確保に努めなければならない。

(表簿)

第13条 寄宿舎には,次の表簿を備えるものとする。

(1) 舎生名簿

(2) 寄宿舎管理日誌

(3) 職員勤務簿

(4) 保健衛生管理簿

(5) 給食関係簿

(6) 会計簿

(7) 備品台帳

(経費負担)

第14条 寄宿舎の維持管理に要する経費は,市が負担する。ただし,寄宿舎での生活に必要なもののうち,次の費用を負担しなければならない。

(1) 主食費

(2) 前号に定めるもののほか,校長が必要と認める臨時的経費

(運営委員会)

第15条 学校寄宿舎運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 校長及び教職員

(2) 舎生保護者

(3) 教育委員会事務局職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は,1年とし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず,委員が委嘱し,又は任命されたときにおける当該身分を離れた場合は,委員の職を解かれるものとする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第16条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き,会長には校長,副会長には会長が指名する者をもって充てる。

2 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第17条 運営委員会は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。

2 運営委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第18条 運営委員会の庶務は,笠岡市立笠岡東中学校において行う。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 笠岡市立笠岡東中学校寄宿舎管理規則(昭和55年笠岡市教育委員会規則第2号)は,廃止する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

笠岡市立学校寄宿舎設置条例施行規則

昭和61年3月14日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)