○笠岡市立学校寄宿舎設置条例

昭和61年3月14日

条例第6号

(設置)

第1条 教育の機会均等を図り,義務教育の目的を達成するため,学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 寄宿舎の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。

(1) 名称 笠岡市立笠岡東中学校寄宿舎親和寮

(2) 位置 笠岡市富岡254番地の4

(3) 定員 15人

(管理)

第3条 寄宿舎は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(運営委員会の設置)

第4条 寄宿舎に,学校寄宿舎運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,教育委員会の諮問に応じ,寄宿舎の管理及び運営に関する事項について審議する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

笠岡市立学校寄宿舎設置条例

昭和61年3月14日 条例第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第6号
平成17年10月14日 条例第32号