○笠岡市立学校施設使用料条例
昭和60年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は,笠岡市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を使用するときの使用料について,必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 この条例に基づいて使用料を徴収する学校施設は,次に掲げるものとする。
(1) 屋内運動場及びこれに附属する施設並びに設備
(2) 夜間照明施設
(使用料の額等)
第3条 学校施設の使用許可を受けた者は,別表に定める使用料を納付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長において教育上又は公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
3 第1項に規定する使用料は,使用許可後使用する日までに納付しなければならない。ただし,市長が別に納期を定めたときは,この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長において相当の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,笠岡市教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月31日までに使用を許可したものに係る屋内運動場の使用料については,この条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成5年3月11日条例第3号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 屋内運動場使用料
区分 | 金額 |
1時間 | 200円 |
(2) 夜間照明施設使用料
区分 | 金額 |
庭球場 1面につき | 1時間まで 240円 1時間を超える30分毎に 120円 |
運動場 | 1時間まで 1,500円 1時間を超える30分毎に 750円 |
備考
(1) 使用時間は,準備・後片付けを含んだ時間とする。
(2) 屋内運動場を児童及び生徒が使用する場合又は電灯を使用しない場合は,無料とする。
(3) 夜間照明施設の使用は,午後9時までとする。
(4) 1時間未満の端数は,1時間とする。ただし,夜間照明施設使用料は,この限りでない。