○笠岡市立学校管理規則

昭和36年12月1日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 教育活動(第6条~第8条)

第3章 教科用図書その他の教材(第9条~第12条)

第4章 職員(第13条~第17条)

第5章 施設及び設備の管理等(第18条~第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定による笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する幼稚園,小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については,別に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(備付表簿)

第2条 学校においては,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第28条第1項各号に掲げる表簿のほか,次の各号に掲げる表簿を当該各号に掲げる期間備えるものとする。

(1) 学校沿革誌 永年

(2) 卒業証書授与原簿 永年

(3) 施設台帳 永年

(4) 公文書綴 5年

(5) 職員出張命令簿 5年

(6) 職員校外研修承認簿 5年

(7) 年次休暇届出簿 5年

(8) 病気休暇申請書綴 5年

(9) 特別休暇申請書綴 5年

(10) 介護休暇申請書綴 5年

(11) 欠勤簿 5年

(12) 日宿直日誌 5年

(13) 日宿直勤務命令簿 5年

(14) 時間外勤務命令簿 5年

2 施行規則第24条第1項に規定する指導要録及び指導要録の抄本は,様式第1号によるものとする。

3 学校が廃止されたときは,校長(幼稚園長を含む。以下同じ。)は,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第31条に規定する書類のほか,保存期間にある全ての関係表簿を当該学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出しなければならない。

(学期)

第2条の2 小学校及び中学校の学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から 7月31日まで

第2学期 8月1日から 12月31日まで

第3学期 1月1日から 3月31日まで

2 校長が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,前期及び後期の2学期とすることができる。この場合において,校長は,2学期制実施申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(休業日)

第3条 施行令第29条の規定により学校の休業日を次のとおり定める。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(2) 夏季休業日 7月20日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日

(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

2 校長が必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,同項第1号から第4号までの休業日を変更することができる。この場合において,校長は,長期休業日変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(感染症による出席停止)

第4条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条及び学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条の規定により幼児及び児童生徒の出席停止を命ずることができる。その場合は,様式第4号により通知するものとする。

2 校長は,前項の処置をとった場合は,様式第5号(その1)により直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第4条の2 校長は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条により,児童生徒の出席停止が必要であると認めたときは,速やかにその旨を様式第5号(その2)により教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は,前項の報告を受け,出席停止を命じる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,様式第5号(その3)により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 教育委員会は,出席停止命令に関わる児童生徒について出席停止を解除することが適当と認めたとき又は校長の報告により出席停止を解除することが適当と認めたときは,出席停止期間中にかかわらず様式第5号(その2)又は第5号(その3)により出席停止を解除できるものとする。

4 教育委員会は,出席停止の命令に関わる児童生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(臨時休業の報告)

第5条 校長は,施行規則第63条の規定により臨時に授業を行わなかったときは様式第6号(その1)により,また学校保健安全法第20条の規定による臨時休業のときは様式第6号(その2)により,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第2章 教育活動

(教育課程の届出等)

第6条 校長は,毎年2月末日までに翌年度において実施すべき教育課程について教育課程編成表(様式第7号)を作成し教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は,数学年の児童生徒で編成する学級に係る各教科について施行規則別表第1又は別表第2に定める授業時数を変更し,又は学年別の順序によらないときは,様式第8号により教育課程編成表を作成し,毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 校長は,一部の教科について合わせて授業を行う場合は様式第9号により教育課程編成表を作成し,毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は,特別支援学級について特別の教育課程を編成しようとするときは,様式第10号により教育課程編成表を作成し,毎年2月末日までに教育委員会に提出してその承認を受けなければならない。

5 校長は,前各項の教育課程編成表を変更しようとするときは,教育委員会に届け出なければならない。

第7条 削除

(学校行事の計画と届出)

第8条 学校の行う修学旅行(臨海学校及び林間学校を含む。)及び対外競技等の校外行事の実施は,別に定める基準によらなければならない。

2 校長は,校外行事の実施について様式第11号により宿泊を伴うものについては10日前までに申請書を2部その他のものについては5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

第3章 教科用図書その他の教材

(教科用図書)

第9条 学校においては,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で,教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

2 校長は,前項の規定によって使用する教科書を選定したときは,様式第12号により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教科書以外の教材の意義と利用)

第10条 学校は,前条に規定する教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。以下同じ。)について有効適切と認めたものは,これを使用することができる。

2 前項に規定する教材の使用に当たっては,保護者の経済的負担及び利用方法等について,特に考慮しなければならない。

3 校長を中心にして審議,採用委員会をつくり,全ての補助教材について適正な採用に努めなければならない。

(教科書以外の教材の承認)

第11条 学校において,教科書の発行されていない教科・科目又は道徳並びに特別活動の主たる教材として使用する図書については,校長はあらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは,校長は使用1箇月前までに様式第13号により教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は,前項の申請を受けた日から10日以内に承認するか否かを決定して校長に通知するものとする。

(教科書以外の教材の届出)

第12条 学校において教科書以外の教材のうち,次に掲げるものを学級又は学年の全員若しくは特定の集団の教材として計画的かつ継続的に使用させようとする場合は,校長はあらかじめ様式第14号により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本

(2) 参考書

(3) 学習帳

(4) 練習帳

(5) その他

第4章 職員

(職員)

第13条 学校には,法令に別段の定めのあるもののほか,次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 幼稚園

主任,主任主事,主事

(2) 小学校及び中学校

分校主任,主幹教諭,指導教諭,教員,養護教員,栄養教諭,事務参事,事務副参事,事務主幹,事務主任,事務主事,主任主事,主事,主事補,主任技師,技師,技師補,学校栄養参事,学校栄養主幹,学校栄養主任,学校栄養技師,調理員

2 前項に掲げる職員は,教育委員会が任免する。ただし,県費負担教職員を除く。

(職員会議)

第13条の2 学校に,校長の職務の執行を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が必要と認める事項について,教職員間の意思疎通,共通理解の促進,意見交換等を行う。

3 職員会議は,校長が招集し,主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか,職員会議の組織及び運営について必要な事項は,校長が定める。

(校長の職務権限等)

第14条 校長は,法令に定めのあるもののほか,学校に関する次の事項について,教育委員会に意見を具申することができる。

(1) 職員の給与及び賞罰に関すること。

(2) 規則等の制定並びに改正及び廃止に関すること。

(3) 予算経理に関すること。

(4) 施設及び設備に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) その他前各号に準ずる事項

2 校長は,法令に別段の定めのあるほか,次の事項について専決処理することができる。

(1) 職員の出張命令に関すること(校長の県外出張及び3日以上にわたる県内出張を除く。)

(2) 職員の年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び欠勤に関すること(校長の引続き7日以上に係るものを除く。)

(3) 県費教職員の扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当の認定に関すること。

(4) 職員の校外勤務に関すること。

(5) 職員の赴任延期承認に関すること。

(6) 事務職員の時間外勤務に関すること。

(7) 学校保健安全法第20条の規定による臨時休業に関すること。

(8) 週休日の振替え及び代休日の指定(以下「休日の振替」という。)に関すること。

3 前項の規定にかかわらず,次の事項については,あらかじめ教育委員会へ申請(届出)しなければならない。

(1) 多数の所属職員に一斉に休暇を与えるとき(様式第15号)

(2) 休日の振替により授業を振り替えるとき(様式第16号)

4 校長は,法令に別段の定めのあるもののほか,次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 所属職員の校務分掌学級担任及び教科担任に関すること。

(2) 結核性疾患により休職中の職員の療養経過に関すること。

(3) 学校における集団的疾病の発生に関すること。

(4) 職員並びに幼児,児童及び生徒の事故に関すること。

(5) その他重要又は異例に属する事項

5 前項の報告は,第1号については毎年4月30日までに,第2号については4月,7月,10月及び1月の各月の末日までに1部により,第3号から第5号までについては事故発生後直ちに3部によりしなければならない。

(学校評議員)

第14条の2 学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。ただし,笠岡市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和3年笠岡市教育委員会規則第1号)に規定する学校運営協議会を設置する学校については,評議員を置かないことができる。

2 評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

3 校長は,必要に応じ,評議員に学校運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

4 評議員の人数,委嘱期間その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第14条の3 校長は,毎年度当初に教育目標,経営方針を明らかにし,学校における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行うとともに,年度末までにその達成状況について評価し,問題点,改善方策等を含め公表するものとする。

2 校長は,前項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,教育委員会に報告するものとする。

4 その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(副校長等の職務及び権限)

第14条の4 副校長(副園長を含む。以下同じ。)は,校長を補佐し,校長の命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は,校長の権限のうち,あらかじめ校長の定めた事項については,これを専決することができる。

3 校長不在のとき又は事故があるときは,副校長がその職務を代行する。この場合において,副校長が2人以上あるときは,あらかじめ校長が定めた順序とする。

(教頭等の職務及び権限)

第15条 教頭及び分校主任は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)を補佐し,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)の命を受けて校務をつかさどる。この場合,分校主任にあっては当該分校に係るものに限る。

2 教頭及び分校主任は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)の権限のうち,あらかじめ校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)の定めた軽易な事項については,これを専決することができる。

3 校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)不在のとき又は事故があるときは,教頭がその職務を代行する。ただし,重要又は異例に属するものは,この限りでない。

(主幹教諭の職務)

第15条の2 主幹教諭は,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)及び教頭を助け,校長(副校長を置く学校にあっては,校長及び副校長)又は教頭の命を受けて校務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭の職務)

第15条の3 指導教諭は,児童生徒の教育をつかさどり,並びに教員その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第16条 教員は,上司の命を受けて,それぞれの関係事務をつかさどる。

2 養護教員は,上司の命を受けて児童及び生徒の養護に関する事項をつかさどる。

3 栄養教諭は,上司の命を受けて児童及び生徒の栄養の指導及び管理に関する事項をつかさどる。

4 事務参事,事務副参事,事務主幹,事務主任,事務主事,主任主事,主事又は主事補は,上司の命を受けて一般事務及び庶務に関する事項をつかさどる。

5 学校栄養参事,学校栄養主幹,学校栄養主任,学校栄養技師,主任技師,技師,技師補又は調理員は,上司の命を受けて学校給食の計画事務及び調理に関する事項をつかさどる。

6 用務的業務を行う主事は,上司の命を受けて軽易な用務に当たる。

7 学校司書は,上司の命を受けて学校図書館に関する事項をつかさどる。

(校務を分掌する主任等)

第16条の2 校務を分掌する主任等については,法令に別段の定めのあるもののほか,次表に掲げるとおりとする。

設置区分

名称

職務内容

小学校

生徒指導主事

校長の監督を受け,生徒指導に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

保健主事

校長の監督を受け,保健に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

中学校

保健主事

校長の監督を受け,保健に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

寮務主任

校長の監督を受け,寮務に関する事項について連絡調整,指導助言に当たる。

第16条の3 校務を分掌する主任等は,教育委員会が任免する。

(共同実施組織)

第16条の4 教育委員会は,小学校及び中学校における事務処理体制の整備,事務の高度化,効率化及び学校運営に関する支援を行うため,学校事務の共同実施組織(以下「共同実施組織」という。)を指定し,当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として,拠点となる学校に法第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置くことができる。

2 共同実施組織の事務長は,事務職員の中から教育委員会が発令する。

3 共同実施組織の事務長は,各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

4 共同実施組織の組織,運営及び業務等に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(教育職員の業務量の適正な管理等に関する指針の策定等)

第16条の5 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康管理及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一次的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(職員の服務)

第17条 職員の服務については,法令及びこの規則に定めるもののほか,別に定めるところによる。

第5章 施設及び設備の管理等

(施設,設備の保全等)

第18条 校長は,学校の施設,設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに,別に定める学校環境に関する衛生保全の規準により,整備改善に努めなければならない。

2 校長又は団体若しくは個人が,施設の変更又は新設を行おうとするときは,様式第17号により教育委員会の許可を受けなければならない。ただし,極めて軽微なものについては,この限りでない。

3 校長は,団体又は個人の申請に対しては意見を付さなければならない。

4 校庭開放に関しては,別に定める。

(施設の使用等)

第19条 学校の施設を使用しようとする者は,学校施設使用願(様式第18号)を校長を経て教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。

2 校長は前項の願い出に対しては,意見を付して教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会が使用を許可したときは,学校施設使用許可書(様式第19号)を校長を通じて申請者に交付するものとする。

4 教育委員会が使用を許可する場合には,次の条件を付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を損傷し,若しくは亡失したときは,使用者はそれによって生じた損害を賠償すること。

(2) 使用者は,使用後速やかに施設又は設備を原状に回復し,校長の検査を受けて返還すること。

(3) 災害発生のため,当該学校施設が使用不能になったとき又は避難所に指定されたときは,使用者が使用許可を受けていても使用できないこと。

5 前各項の規定にかかわらず,その使用が引き続き3日以上の場合又は異例に属する場合を除き,校長において許可することができる。この場合において,様式第18号中校長の意見の項は削除し,同様式第19号中「笠岡市教育委員会」とあるのは「学校長」と読み替えて適用する。

(使用許可の禁止)

第20条 法令に別段の定めのあるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,学校の施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育に支障があるとき。

(2) 公安を害し,風俗を乱し,その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設,設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 使用が深夜に及ぶおそれがあるとき。

(6) その他教育上特に支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第21条 使用許可を受けた者が,次の各号に該当すると認められた場合は,その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する事由があるとき。

(2) 使用願に虚偽の事実を記載していたとき。

2 前項に規定する使用許可の取消しは,校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとし,第19条第5項の規定を適用して,校長が許可した場合の使用許可の取消しは,校長が行うものとする。

(災害報告等)

第22条 校長は,施設設備が損傷し,若しくは亡失し,又は盗難等異常な事態が生じたときは,速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

2 市有物品の出納その他については,別に定めるところによる。

(防火管理等)

第23条 校長は,消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定により防火管理者を選任した場合は,消防長に届け出るとともに,教育委員会に報告しなければならない。解任した場合も同様とする。

3 校長は,毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。

4 校長は,前項の消防計画に基づき消防活動のための組織を設け消防訓練を行わなければならない。

5 校長及び防火管理者は,消防計画実施に努めなければならない。

(給水管理)

第24条 校長は,給水管理責任者を定め,常時給水施設を点検し,給水の管理に努めなければならない。

(非常持出)

第25条 学校は,重要な物品,文書,教育記録等についてはあらかじめ非常持出の標識を付し,非常の場合に備えなければならない。

(火気取締責任者)

第26条 校長は,火災発生を防止するため,必要と認める単位ごとに火気取締責任者を置き,所属職員のうちから指定する。

2 火気取締責任者は,防火管理者の指示を受けて火気の取締りに当たる。

(日宿直)

第27条 校長は,休日及び正規の勤務時間以外の時間において,学校管理のため特に必要と認める場合は,所属職員のうちから日直員及び宿直員を命ずることができる。

2 日直員及び宿直員の人数は,教育委員会が特に指示した場合を除き,1人とする。

3 日直員及び宿直員は,文書の収受,外部との連絡,学校の施設,設備及び書類の保全に当たるものとする。

4 校長は,日宿直に関する規程を設け,学校管理の万全を期さなければならない。

(寄宿舎)

第28条 学校に設置した寄宿舎の管理及び運営については,別に定める。

第6章 雑則

(その他)

第29条 この規則について必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。ただし,中学校においては第2条第2項及び第6条の第1第2第4に限り,昭和37年3月31日までなお従前の例によるものとする。

(昭和38年6月12日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年9月12日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年9月1日から適用する。

(昭和42年1月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(昭和44年7月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年度分から適用する。

(昭和46年1月14日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年度分から適用する。

(昭和47年1月13日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分から適用する。

(昭和47年4月20日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年6月25日教委規則第2号)

この規則は,昭和49年7月1日から施行する。

(昭和52年11月19日教委規則第6号)

この規則は,昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年3月28日教委規則第4号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年8月24日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年2月13日教委規則第1号)

この規則は,昭和55年3月1日から施行する。ただし,第16条の2の規定は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月23日教委規則第1号)

この規則は,昭和56年5月24日から施行する。

(昭和58年12月21日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年10月23日教委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年2月26日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第2号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月1日教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日教委規則第13号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第7号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月5日教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月1日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市立学校管理規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。ただし,様式第7号(その2)から様式第10号(その2)までの改正規定は,平成21年2月1日から適用する。

(平成22年2月25日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日教委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月17日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月29日教委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月25日教委規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月3日教委規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係) 県教委の定めたものによる。

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笠岡市立学校管理規則

昭和36年12月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年12月1日 教育委員会規則第2号
昭和38年6月12日 教育委員会規則第1号
昭和38年9月12日 教育委員会規則第2号
昭和42年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和42年12月27日 教育委員会規則第3号
昭和44年7月1日 教育委員会規則第3号
昭和45年1月1日 教育委員会規則第1号
昭和46年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和47年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和47年4月20日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月25日 教育委員会規則第2号
昭和52年11月19日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和54年8月24日 教育委員会規則第4号
昭和55年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和56年5月23日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月21日 教育委員会規則第7号
平成元年10月23日 教育委員会規則第5号
平成2年2月26日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年7月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成12年3月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月17日 教育委員会規則第2号
平成12年12月28日 教育委員会規則第13号
平成13年12月28日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成18年12月5日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成20年5月1日 教育委員会規則第6号
平成21年5月1日 教育委員会規則第3号
平成22年2月25日 教育委員会規則第2号
平成22年3月25日 教育委員会規則第3号
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月15日 教育委員会規則第1号
平成25年4月25日 教育委員会規則第2号
平成27年2月17日 教育委員会規則第6号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号
令和元年6月21日 教育委員会規則第1号
令和2年2月25日 教育委員会規則第1号
令和2年5月29日 教育委員会規則第3号
令和3年3月3日 教育委員会規則第3号