○笠岡市立幼稚園設置条例

昭和29年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 笠岡市内の学齢未満の幼児を保育して,その心身を健全に発育させ善良な習慣を養い,もって家庭教育を補い,就学前の教育を行うための施設として笠岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

笠岡市立笠岡幼稚園

笠岡市笠岡3031番地の6

笠岡市立金浦幼稚園

笠岡市吉浜2253番地

笠岡市立横江幼稚園

笠岡市横島1388番地の1

笠岡市立陶山幼稚園

笠岡市押撫915番地の1

笠岡市立尾坂幼稚園

笠岡市尾坂1986番地

笠岡市立大島幼稚園

笠岡市西大島4431番地の3

笠岡市立大井幼稚園

笠岡市小平井1959番地の1

笠岡市立北木西幼稚園

笠岡市北木島町7887番地の42

第3条から第5条まで 削除

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,幼稚園の管理について必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年4月1日条例第3号)

この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年7月23日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県教育委員会の認可の日から適用する。

(昭和31年9月19日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年4月1日条例第6号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,岡山県教育委員会の認可の日から適用する。

(昭和37年8月28日条例第29号)

この条例は,昭和37年10月1日から施行する。

(昭和40年4月5日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第30号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第13号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月15日条例第15号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第9号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月27日条例第1号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年9月19日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第14号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第2号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の規定にかかわらず,笠岡市立大井幼稚園の位置については,昭和56年3月31日までの間,笠岡市小平井2186番地の1と読み替えるものとする。

(昭和57年3月25日条例第15号)

この条例は,昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年3月9日条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月17日条例第9号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月10日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日条例第14号)

この条例は,平成9年9月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第18号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第15号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月20日条例第23号)

この条例は,令和5年10月1日から施行する。

笠岡市立幼稚園設置条例

昭和29年3月30日 条例第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年3月30日 条例第8号
昭和30年4月1日 条例第3号
昭和31年7月23日 条例第19号
昭和31年9月19日 条例第29号
昭和33年4月1日 条例第6号
昭和33年10月1日 条例第17号
昭和37年8月28日 条例第29号
昭和40年4月5日 条例第44号
昭和41年7月1日 条例第30号
昭和42年3月27日 条例第13号
昭和43年3月15日 条例第15号
昭和43年4月1日 条例第22号
昭和44年3月15日 条例第9号
昭和45年1月27日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和49年9月19日 条例第27号
昭和54年4月1日 条例第14号
昭和55年3月1日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第15号
昭和58年3月9日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第9号
平成4年12月10日 条例第24号
平成9年6月27日 条例第14号
平成26年9月17日 条例第18号
平成30年3月13日 条例第15号
令和4年3月15日 条例第9号
令和5年9月20日 条例第23号