○笠岡市教育研修所に関する条例

昭和33年5月27日

条例第16号

(設置)

第1条 笠岡市公立幼稚園,小学校,中学校教職員の現職教育及び学校教育の諸問題の解決に努め,本市教育の振興を図るため,笠岡市教育研修所(以下「研修所」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 研修所の事務所は,笠岡市教育委員会事務局に置く。

(事業)

第3条 研修所は,第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 教育に関する思潮内容方法の調査研究及び助言

(2) 各種研究会,講習会及び講演会の開催

(3) 笠岡市学校教育計画の立案研究

(4) 調査研究結果の報告及び発表

(5) 教育に関する施設,教具及び教材の研究

(6) 教育に関する資料図書の収集紹介

(7) 教育に関する評価の研究調査

(8) その他研修所の目的を達成するに必要な事項

(職員)

第4条 研修所に次の職員を置き,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任免する。

(1) 所長

(2) 主事

(3) 書記

2 所長は,研修所を代表し,所務を総括する。

3 主事は,研修所の運営に当たる。

4 書記は,主事を補佐し,事務を処理する。

(専門委員)

第5条 研修所に企画委員及び研究委員各若干人を置き,教育委員会がこれを委嘱し,任期は1年とする。ただし,重任を妨げない。

2 企画委員は,研修所の運営に関する企画に当たる。

3 研究委員は,研究の推進に当たる。

4 補欠委員は,前任者の残任期間とする。

(参与)

第6条 研修所に参与を置くことができる。

2 参与は,諮問に応ずる。

(その他)

第7条 所長は,企画及びその経過について教育委員会に報告し,その承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

笠岡市教育研修所に関する条例

昭和33年5月27日 条例第16号

(昭和33年5月27日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和33年5月27日 条例第16号