○笠岡市公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和53年1月12日

教委規則第1号

(災害発生の報告)

第2条 笠岡市公立学校の長は,その学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について,公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する「災害」をいう。以下同じ。)が発生したときは,実施機関(条例第2条に規定する「実施機関」をいう。以下同じ。)に対し,速やかに学校医等災害報告書により報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 実施機関は,前条の報告を受けたときは,その災害が公務に基づくものであるかどうかの認定を行い,公務に基づくものであると認定したときは,公務災害認定通知書により,速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

2 実施機関は,新たに公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第4条の2第1項に規定する場合に該当することとなったと認める者に対し,速やかにその旨を通知しなければならない。

(補償請求の手続)

第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,受けようとする補償の種類に応じ,次に掲げる請求書を,学校医等の所属学校の長(学校医等が死亡し,又は離職した場合においては,その死亡又は離職の直前に勤務した学校の長)を経由して,実施機関に提出しなければならない。ただし,実施機関があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において療養を受ける場合の療養補償については,この限りでない。

(1) 療養補償請求書

(2) 休業補償請求書

(3) 傷病補償年金請求書

(4) 障害補償年金・障害補償一時金請求書

(5) 障害補償変更請求書

(6) 遺族補償年金請求書

(7) 前払一時金請求書

(8) 遺族補償一時金請求書

(9) 葬祭補償請求書

(遺族補償年金の請求等の代表者)

第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは,これらの者は,そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし,世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは,この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合において,その代表者を選任し,又は解任したことを証明する書類を併せて提出しなければならない。

(補償の決定及び支給)

第6条 実施機関は,第4条の規定による補償の請求書を受理したときは,これを審査し,補償に関する決定を行い,その結果を災害補償支給通知書により,請求者に通知するとともに,補償を行わなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第7条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止申請書を,同条第2項の規定により遺族補償年金の支給停止の解除を申請しようとする者は遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は,前項の規定による申請に基づき,遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行った者に,速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第8条 実施機関は,傷病補償年金,障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは,当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者は,その年金証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにする書類又は損傷した年金証書を添えて,年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した年金証書を発見したときは,速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は,当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは,遅滞なく,当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第11条 年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間に,障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし,実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は,この限りでない。

(届出)

第12条 年金たる補償を受ける者は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては,負傷若しくは疾病が治り,又はその障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては,その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては,次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により,その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 政令第9条第3項に規定する遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項に規定する妻が,同項各号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,遅滞なく,その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には,その事実を証明する書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(学校の長の助力及び証明)

第13条 補償を受けるべき者が,事故その他の理由により自ら補償の請求その他必要な手続を行うことが困難である場合には,学校医等の所属学校の長は,その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属学校の長は,補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には,速やかに証明しなければならない。

(記録簿)

第14条 実施機関は,公務災害補償記録簿,傷病補償年金記録簿,障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え,必要な事項を記入しなければならない。

(請求書等の様式)

第15条 この規則の定めるところにより実施機関に提出する報告書,請求書,申請書の様式及びこれらの書類に添付を必要とする書類その他の資料並びに実施機関が通知し,若しくは交付し,又は備える通知書,証書及び記録簿の様式については,市立義務教育学校に所属する学校医等に対する公務災害補償に関する例によるものとする。

(書類の保存)

第16条 実施機関は,補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年9月22日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年12月19日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市公立の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

笠岡市公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和53年1月12日 教育委員会規則第1号

(平成14年4月1日施行)