○笠岡市公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成9年12月19日

条例第23号

学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年笠岡市条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき,笠岡市公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施機関)

第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(通知)

第3条 実施機関は,学校医等の負傷,疾病,精神若しくは身体の障害又は死亡が公務上のものであるときは,補償を受けるべき者に対して,その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲,金額及び支給方法等)

第4条 補償の範囲,金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は,公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準に定める政令(昭和32年政令第283号)に定める基準による。

(報告,出頭等)

第5条 実施機関は,補償の実施のため必要があると認めるときは,補償を受け,若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して,報告をさせ,文書を提出させ,出頭を命じ,又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の笠岡市立幼稚園の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償についても適用する。

(補償の調整)

3 この条例による改正前の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定により行われた補償(療養の実施である補償を除く。以下同じ。)は,新条例の規定による補償の内払とみなす。

(平成14年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市公立の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は,平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金,障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年笠岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠岡市公立学校の学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成9年12月19日 条例第23号

(平成14年4月1日施行)