○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
昭和35年11月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の職務権限に属する事務の一部を笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することを目的とする。
(委任)
第2条 市長は,次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 総合教育会議に関する事務。ただし,総合教育会議の招集については,除く。
(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第4号から第6号までに規定する事務のうち,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表に掲げる部長以下の各共通決定事案に係る事務
(3) 笠岡市青少年問題協議会及び青少年育成に関する事務
(4) 笠岡市民会館に関する事務
(5) 笠岡市立真鍋島ふるさとふれあいセンターに関する事務
(6) 笠岡市立笠岡諸島開発総合センターに関する事務
(7) 笠岡市北木島宿泊研修所に関する事務
(指揮)
第3条 前条の規定にかかわらず,異例に属するものは,あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日規則第9号)抄
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日規則第13号)抄
1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第13号)
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月13日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第13号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成23年11月22日規則第22号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条第7号の改正規定は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。