○笠岡市人権教育推進委員会規則
平成12年9月14日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市附属機関設置条例(平成12年笠岡市条例第55号)第4条の規定により,笠岡市人権教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 推進委員会は,日本国憲法及び教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り,笠岡市における人権教育の推進を図るため,次の事業を行う。
(1) 人権教育の推進のための企画,立案
(2) 人権教育に関する調査,研究及び普及のための諸事業
(3) 関係諸機関及び諸団体との連携
(4) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 推進委員会は,委員16人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。
(1) 関係諸機関及び諸団体の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,委員に欠員を生じた場合の補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,推進委員会を代表し,会務を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
(部会)
第7条 推進委員会にその所掌事業を分掌させるため,次の部会を置く。
(1) 事業推進部会
(2) 調査広報部会
2 部会は,委員会の委員をもって組織し,それぞれの部会に属する委員は,推進委員会の委員長が指名する。
3 部会に,部会長及び副部会長を置き,部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会の会議は,部会長が招集する。
5 部会長は,部会を総括し,副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 部会は,調査研究を行った事項について,推進委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は,教育委員会事務局において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日教委規則第9号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。