○笠岡市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日

教委規則第3号

(傍聴の手続)

第1条 笠岡市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,住所,職業その他教育長の必要と認める事項を告げて,教育長に申し出て,係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は,傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは,傍聴を制限し,又は拒絶することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え,又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第3号)

この規則は,昭和31年10月1日から施行する。

(昭和62年7月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第6号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市教育委員会会議傍聴規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和62年7月27日 教育委員会規則第3号
平成13年12月28日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号