○笠岡市教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき,笠岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他議事の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎月1回これを招集する。
3 臨時会は,教育長が必要と認めたとき,又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったとき招集する。
(招集の通知及び告示)
第3条 会議の招集は,会議の場所,日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合は,教育長は開会の日前3日までに,会議の場所,日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。
(委員会の参集)
第4条 委員は,招集の当日,指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は,招集に応ずることができないときは,その事由を具して会議開会の前までに,教育長に届け出なければならない。
(会議の時間)
第5条 定例会及び臨時会の時間は,教育長が会議に諮って定める。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は,教育長が行う。
(会議の順序)
第7条 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第8条 委員は,動議を提出することができる。
2 動議のあったときは,教育長は会議に諮って,これを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し,又は討論しようとする者は,教育長の許可を得て,発言しなければならない。
2 2人以上発言を求めたときは,教育長は,先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第11条 教育委員会に対して請願及び陳情をしようとする者は,その要旨,提出年月日,請願及び陳情者の住所,氏名,職業及び年齢を記載し,署名押印の上,教育長に提出しなければならない。
2 前項の請願及び陳情をしようとする者は,教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(教育長の職務代理)
第12条 教育長及び職務代理者が共に欠けたときは,最年長者が教育長の職務を代理する。
(採決)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は,順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 必要があるときは,教育長は会議に諮って,記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正)
第15条 修正の動議は,原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは,原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正動議が否決されたときは,原案について採決する。
(会議の公開)
第16条 会議は,公開する。ただし,人事に関する事件その他の事件について,教育長又は委員の発議により,出席者の3分の2以上の多数で議決したときは,これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は,討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(傍聴)
第17条 会議は,教育長に申し出て,傍聴することができる。ただし,その議決により公開しないこととしたときは,この限りでない。
2 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他必要な事項は,別に定める。
(この規則に定めるもの以外の必要な事項)
第18条 この規則に定めるもののほか,会議の運営について必要なことは,教育長が会議に諮って定める。
(会議録)
第19条 会議録は,教育長が事務局職員を指定してこれを作成させる。
2 会議録には,教育長の指名した2人の委員及びこれを作成した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか,会議に出席した者の職及び氏名
(4) 教育長の報告事項
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した委員の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録に記載した事項に関して,委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は,昭和31年10月1日から施行する。
2 笠岡市教育委員会会議規則(昭和27年笠岡市教育委員会規則第1号)は,廃止する。
附則(昭和51年1月26日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月25日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日教委規則第6号)
この規則は,平成14年1月11日から施行する。
附則(平成18年12月5日教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。