○笠岡市教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則,告示及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布方法)
第2条 規則等は,会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則及び規程を公布するときは,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入し,教育長が署名しなければならない。
3 規則及び規程以外で,公表を要するものについては,公表の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入し,教育委員会印を押さなければならない。
4 規則等の公布は,笠岡市中央町1番地の1,笠岡市役所前の掲示板に掲示して行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日教委規則第2号)
この規則は,昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成13年9月20日教委規則第5号)
この規則は,平成13年9月22日から施行する。
附則(平成26年2月4日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。