○笠岡市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき,教育委員会規則,告示及びその他の規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(規則等の公布方法)

第2条 規則等は,会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則及び規程を公布するときは,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入し,教育長が署名しなければならない。

3 規則及び規程以外で,公表を要するものについては,公表の旨の前文,年月日及び教育委員会名を記入し,教育委員会印を押さなければならない。

4 規則等の公布は,笠岡市中央町1番地の1,笠岡市役所前の掲示板に掲示して行う。

(規則等の施行)

第3条 規則等は,当該規則等に施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項及び第4項の規定は,規則等のほか,公表を要する教育委員会の所管事項の公告に準用する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和31年10月1日から施行する。

(平成13年9月20日教委規則第5号)

この規則は,平成13年9月22日から施行する。

(平成26年2月4日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市教育委員会公告式規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第2号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成13年9月20日 教育委員会規則第5号
平成26年2月4日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号