○笠岡市下水道事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成4年12月10日

条例第23号

(設置)

第1条 下水道事業に係る企業債の償還に必要な財源を確保し,もって将来にわたる下水道財政の健全な運営に資するため,笠岡市下水道事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,笠岡市下水道事業会計予算(以下「下水道事業会計予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,下水道事業会計予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に規定する企業債の償還の財源に充てるとき。

(2) 預入金融機関が,預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条の規定による保険事故を起こしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が適当と認める下水道事業の財源に必要なとき。

(繰替運用)

第6条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び処分に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(笠岡市下水道事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第8条の規定の施行前に笠岡市下水道事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例の規定に基づき積み立てられた現金及び有価証券等は,当該条例の改正後の笠岡市下水道事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例により積み立てられた基金とみなす。

笠岡市下水道事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成4年12月10日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)