○笠岡市土地開発基金の管理に関する規則

昭和45年6月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市土地開発基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年笠岡市条例第16号)第7条の規定に基づき,笠岡市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金は,次に掲げる事業の資金に運用する。

(1) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得

(2) 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地の先行取得を行う笠岡市土地造成事業特別会計(以下「特別会計」という。)に対する貸付け

(貸付けの条件)

第3条 特別会計に対する貸付けの条件は,市長が別に定める。

第4条 削除

(譲渡価格)

第5条 基金の運用により取得した土地等を譲渡するときは,原則として時価によるものとする。ただし,事業内容により時価によることが不適当と認められるときは,市長が別に定める価格による。

(先行取得の協議)

第6条 笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第2条第1項に規定する課,市民病院事務局及び教育委員会の事務局の課の長(以下「課長」という。)は,基金の運用により,公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地を先行して取得しようとするときは,笠岡市業務執行管理及び部門調整会議規則(平成17年笠岡市規則第19号)第4条の2第2項及び笠岡市教育委員会事務局組織規則(平成17年笠岡市教委規則第7号)第4条第2項に規定する主務課を経由して総務部長に対し協議書を提出しなければならない。

(意見聴取及び決定)

第7条 総務部長は,前条の協議書の提出があったときは,関係部局の意見を聴取し,その適否,必要性等を充分検討した後,市長に具申し,その決裁を受けなければならない。

(指示)

第8条 総務部長は,前条の決裁があったときは,指示書により,関係部局にその旨指示するものとする。

(実施報告)

第9条 課長等は,前条の指示により実施が完了したときは,直ちに実施報告書を総務部長に提出しなければならない。

(基金の管理)

第10条 総務部長は,第8条の指示をしたときは,同時に財政課長に命じ,その指示事項の実施状況を明確にするため管理台帳を備えさせなければならない。

2 総務部長は,常に基金財産の実態を把握し,利用の効率を図らなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年4月18日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(令和元年6月10日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市土地開発基金の管理に関する規則

昭和45年6月26日 規則第19号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和45年6月26日 規則第19号
昭和49年4月18日 規則第7号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和56年10月1日 規則第21号
昭和58年12月24日 規則第24号
平成5年3月25日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
令和元年6月10日 規則第7号