○笠岡市宅地分譲条例

平成12年9月14日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は,自ら居住する住宅を必要とする者及び居住者の利便に供する施設を設けようとする者に対し,適正かつ,合理的な宅地の分譲を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 市が所有し,又は取得,造成して分譲する敷地をいう。

(2) 分譲 第14条に定めるところにより宅地の所有権を譲渡することをいう。

(3) 利便施設 周辺の地域において居住している者の日常生活のため,必要な物品の販売,加工,修理等の業務を営む店舗等をいう。

(譲受人の募集)

第3条 宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集は,公示,広報紙その他適当な方法で行うものとする。

2 前項の募集に当たっては,分譲地の位置及び総面積,区画数及び1区画当たりの面積,譲受人の資格,分譲価格,分譲の条件,申込みの方法,譲受人選定の方法,申込期間及び場所,都市計画区域内における場所は指定されている地域地区の種類その他必要な事項を公示する。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人は,次の各号の要件を備えた者でなければならない。

(1) 自ら居住する住宅又は利便施設を建設するため宅地を必要とする者

(2) 分譲代金の支払いができ,かつ,分譲を受けた日から10年以内に住宅又は利便施設の建設に着手することができる者

(特別区画分譲)

第5条 前条の規定にかかわらず,宅地における優良な住宅建築を誘導するため,市長が特に指定する区画については,住宅を建築させた上で自ら居住するための住宅及びその敷地を必要とする者に建築住宅及びその敷地を分譲することを条件として,建築住宅の審査その他公正な方法により選定した建築業者を譲受人とすることができるものとする。

2 前項の規定により譲受人となった建築業者が分譲する住宅敷地の価格は,市が分譲した当該宅地分譲価格を上回ってはならない。

(分譲の申込み)

第6条 分譲を受けようとする者は,宅地分譲申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは,1世帯につき1区画とする。ただし,特別の事情を有する者又は1区画以上の面積を要する利便施設については,市長が認めた面積とする。

(譲受人の選定)

第7条 前条の申込みをした者の数が分譲する宅地の区画数を超える場合においては,公開抽選又はその他公正な方法により譲受人を選定するものとする。

2 譲受人を選定したときは,市長は,その旨を選定された者に通知するものとする。

(分譲価格)

第8条 分譲価格は,宅地の取得造成及び分譲に要する諸経費並びに客観的情勢による評価額を勘案して市長が定める。

(契約の締結)

第9条 第7条第2項の通知を受けた譲受人は,市長が指定する期間内に土地売買契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結するとともに契約金額の100分の30以上にあたる額を契約保証金として納入しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(保証人)

第10条 譲受人は,独立の生計を営み,保証債務の額以上の資産を有する1人以上の保証人を定めなければならない。ただし,市長が適当と認めるときは,この限りでない。

(分譲の条件)

第11条 市長は,次の各号に定める条件によって譲受人に宅地を分譲するものとする。

(1) 分譲を受けた日から10年以内に住宅又は利便施設の建設に着手すること。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(2) 自ら居住するための住宅又は利便施設を建設することなく宅地を他人に譲渡したり賃貸借その他の権利の移転をしないこと。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(3) 団地及びその付近の居住者の健康並びに衛生上悪影響を及ぼす騒音又はばい煙等を生じる機械器具を設置しないこと。

(4) この条例又は契約書の条項に違反しないこと。

(5) その他市長が特に定める事項に違反しないこと。

(分譲代金の支払い)

第12条 譲受人は,第9条の契約の締結後1箇月以内に分譲代金を市長に支払わなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

2 契約保証金は,分譲代金完納の際に分譲代金に充当するものとする。

3 譲受人が市長の指定する期日までに前項の分譲代金を支払わないときは,支払うべき分譲代金の額に対してその延滞日数に応じ,年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を支払わなければならない。

(宅地の引渡し)

第13条 宅地の引渡しは,分譲代金完納後において,市長の指定する職員と譲受人双方立会いのうえで行い,当該引渡しの際に分譲宅地引渡書2通を作成し,市長及び譲受人がそれぞれ1通を保有するものとする。

(所有権移転及び登記手続)

第14条 宅地の所有権は,前条の規定による宅地の引渡し後譲受人に移転するものとし,市長は,速やかに所有権移転登記を行うものとする。

(登記費用の負担)

第15条 所有権移転登記に要する費用は,譲受人の負担とする。

(分譲決定の取消し及び契約の解除)

第16条 市長は,譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は,分譲の決定を取消し又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが偽りの記載又は不正の手段により行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条に規定する契約を市長が指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金を指定期日までに支払わないとき。

(5) 分譲の決定の取消し又は契約解除の申し出をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は,既に支払われた分譲代金(契約保証金を含む。以下同じ。)は譲受人に返還するものとし,当該返還金には利息は付けないものとする。

(土地の買戻し)

第17条 市長は,譲受人が第11条に定める分譲条件に違反したとき又は第16条第1項の規定に該当したときは,譲受人の支払った分譲代金を返還してその宅地を買い戻すことができる。この場合において,譲受人は直ちにその宅地を市長に引き渡さなければならない。

2 前項の規定による返還金には,利息は付けないものとする。

(違約金)

第18条 第16条及び前条の規定により契約を解除し,又は買戻権を行使した場合においては,譲受人は契約金額の100分の30に相当する金額を違約金として市長に支払うものとする。ただし,第16条第1項第5号の規定により契約を解除したとき又は市長が特に認めたときは,この限りでない。

2 前項の違約金は,契約保証金をこれに充当する。

(損害賠償)

第19条 第16条及び第17条の規定により契約を解除し,又は買戻権を行使した場合において市が損害を受けたときは,譲受人はこれを賠償しなければならない。

(特別措置)

第20条 公共事業の推進又はその他特殊な分譲を必要とするもので,この条例によりがたいものの措置については,市長が別に定める。

(適用除外)

第21条 第5条の規定による譲受人については,第10条第11条第1号同条第2号及び第16条第2号の規定は適用しない。

(その他)

第22条 この条例に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間,第12条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成15年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において,この条例による改正前の笠岡市宅地分譲条例の規定により土地売買契約を締結している者又は宅地分譲申込書を提出している者については,なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠岡市税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例の規定,第2条の規定による改正後の笠岡市介護保険条例の規定,第3条の規定による改正後の笠岡市宅地分譲条例の規定及び第4条の規定による改正後の笠岡市後期高齢者医療に関する条例の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第32号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

笠岡市宅地分譲条例

平成12年9月14日 条例第50号

(令和3年1月1日施行)