○笠岡市既存住宅証明事務施行規則
昭和54年7月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第42条の規定に基づく証明(以下「既存住宅証明」という。)の事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 既存住宅証明を受けようとする者は,既存住宅証明申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 売買契約書,売渡証書等当該家屋の取得の日を明らかにする書類
(2) 申請者の住民票又はその除票の写し等当該家屋の取得の日以前1年間の住所を明らかにする書類
(3) 賃貸借契約書,使用許可書若しくは家主の証明書又は家屋の登記事項証明書等前号の住所における住居の所有関係を明らかにする書類
(4) 当該家屋の登記事項証明書
(5) 当該家屋の固定資産評価証明書
(6) 申請者の住民票の写し等当該家屋に居住したことを明らかにする書類
(7) 譲渡者の住民票又はその除票の写し等譲渡の日以前2年以内に当該家屋に居住していたことがあることを明らかにする書類
(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(証明書の交付)
第3条 市長は,既存住宅証明の申請があった場合において,添付された書類に照らして,その申請の内容が令第42条の2第2項の規定に該当し,かつ,その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは,証明書を交付するものとする。
(様式)
第4条 この規則の施行に必要な諸様式は,市長が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(笠岡市手数料規則の一部改正)
2 笠岡市手数料規則(昭和38年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月28日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。