○笠岡市手数料条例施行規則

平成12年3月14日

規則第4号

笠岡市手数料規則(昭和38年笠岡市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市手数料条例(平成12年笠岡市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第5条第5号の規定により,次に掲げるものに対して戸籍事項の証明をするときは,手数料を徴収しない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条に規定する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条に規定する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する者

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条に規定する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する者

(21) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する者

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条に規定する者

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定する者

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条に規定する者

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条に規定する者

(26) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する者

(27) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条に規定する者

(28) その他法令により,無償で交付等を求めることができる旨規定されているもの

(29) その他法令により,条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定されているもの

2 条例第5条第5号の規定により,次に掲げるものに対しては,犬の登録,狂犬病予防注射済票の交付,犬の鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票の再交付手数料を徴収しない。

(1) 警察犬(岡山県警察本部直轄犬及び岡山県警察本部嘱託犬をいう。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で,両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者,両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声を理解し得ない程度以下の者並びにその他その障害の程度が同程度と認められる者が起居移動等に関し必要であるための飼育管理する犬

3 条例第5条第5号の規定により,り災の証明をするときは,証明手数料を徴収しない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の笠岡市手数料条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以降に申請を受理するものから適用し,同日前までに申請を受理したものについては,なお従前の例による。

(平成15年9月22日規則第27号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条に第24号を加える改正規定は平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の笠岡市手数料条例施行規則第2条第1項第20号の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年8月18日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市手数料条例施行規則

平成12年3月14日 規則第4号

(平成28年8月18日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 規則第4号
平成15年9月22日 規則第27号
平成17年2月18日 規則第4号
平成18年3月23日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第15号
平成28年8月18日 規則第21号