○笠岡市行政財産等使用料の徴収に関する条例

昭和39年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第228条の規定により徴収する使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(行政財産の使用料)

第2条 行政財産に属する土地,建物等を目的外に使用する者は,使用の方法に従って別表又は笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)第16条に定める別表に準じ,使用料を納付しなければならない。

(公の施設の利用に対する使用料)

第3条 公の施設の一部を目的以外に使用する者は,利用の方法等に従って市長の定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の算定方法)

第4条 使用料の算定は,次の各号によるものとする。

(1) 使用が会計年度の中途となるものについては,使用料は月割計算とする。この場合において,使用が月の中途となるものについては,その月は1箇月とする。

(2) 使用が1日に満たないときは,1日とする。

(3) 使用が1平方メートル又は1メートルに満たないものは,1平方メートル又は1メートルとする。

(4) 算定して得た金額に端数を生じたときは,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。ただし,1件が100円未満の場合は,100円とする。

(使用料の減免)

第5条 前3条の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は,使用を許可したときに徴収する。ただし,1年以上にわたる使用については,年度ごとに徴収することができる。

(特例)

第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,本人の請求により日割計算でこれを還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって市長が使用を取り消し,又はその効力を停止したとき。

(2) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用を停止したとき。

(過料)

第8条 市長は,詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免かれた者に対し,徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,使用料の徴収について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 笠岡市有地使用料条例(昭和28年笠岡市条例第7号)は,廃止する。

3 この条例の施行前において笠岡市有地使用料条例(昭和28年笠岡市条例第7号)により,既に使用の許可をしている使用料については,なお従前の例による。

(昭和51年3月15日条例第10号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)(笠岡市道路占用条例第16条に定める別表以外のもの)

(その1)土地

種類

使用料(年額)

1 建物及び施設等の所有を目的とするもの

使用許可(継年許可を含む。)のときのその土地の時価評価格の100分の10以下

2 建物及び施設等の所有を目的としないもの

使用許可(継年許可を含む。)のときのその土地の時価評価格の100分の6以下

(その2)建物

種類

使用料(年額)

1 店舗,住宅,事務所等に使用する場合

使用許可(継年許可を含む。)のときのその建物の時価評価格の100分の7以下

2 前号以外で損耗度の高い事業の用に使用する場合

使用許可(継年許可を含む。)のときのその建物の時価評価格の100分の10以下

備考

1 この表の規定にかかわらず,市の行政財産である建物に太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。次項において同じ。)を設置する場合における当該建物ごとの使用料の年額は,次の式により計算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

調達価格×太陽電池容量の合計×1,000×公募提示係数

2 前項の式における次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 調達価格 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第3条第1項に規定する調達価格のうち,当該建物に太陽光発電設備を設置する使用者に適用されるものをいう。

(2) 太陽電池容量の合計 使用者が当該建物に設置する太陽光発電設備に係る太陽電池容量(日本工業規格C8952に規定する太陽電池容量をいう。単位:キロワット)の合計をいう。

(3) 公募提示係数 太陽光発電設備の設置に係る使用許可の相手方の選定に係る公募において,市長が定める値以上で,使用者となった者が提示した値をいう。

笠岡市行政財産等使用料の徴収に関する条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(平成25年12月18日施行)