○離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例
平成6年9月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,離島振興法(昭和28年法律第72号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域(以下「離島振興地域」という。)内において製造の事業,旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。),情報サービス業その他総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し,又は増設した者に係る固定資産税について笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(特例適用の範囲)
第2条 この特例は,法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合は,同日。)から令和7年3月31日までの期間(当該期間内に離島振興地域に該当しないこととなる場合には,当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に,法第4条第1項に規定する離島振興計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域内において,当該離島振興計画において振興すべき業種の用に供する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第3号の規定の適用を受ける設備(同法第12条第4項の表の第1号の上欄に掲げる地区(以下「過疎地区」という。)内において営む当該事業の用に供する設備を除く。)(法第20条に掲げる事業の用に供する一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって,取得価額の合計額が150万円以上のもの(以下「事業用設備」という。)に限る。)を新設し,又は増設した者について,当該事業用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示の日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について適用する。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び代表者の氏名
(3) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(4) 事業の種類
(5) 固定資産の種類,所在,取得年月日並びに土地にあっては地番,地目及び地積,家屋にあっては種類,構造,床面積,用途,取得価額及びしゅん工年月日,償却資産にあってはその種類及び取得価額
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月25日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成15年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第3条の規定は,適用日以後に取得した同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税について適用し,適用日前に取得したこの条例による改正前の離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例第3条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第22号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第17号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行し,この条例による改正後の離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(申請書の提出期限の特例)
2 新条例第4条の規定にかかわらず,平成28年度に課する固定資産税に係る申請書の提出期限は,平成28年4月30日とする。
附則(平成29年3月15日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和3年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用
(離島振興対策実施地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 本条例の施行日から離島振興法第4条第1項に規定する離島振興計画の策定までの間に事業用設備を新設し,又は増設した者について,当該事業用設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税についても同様に免除することができる。