○笠岡市税減免に関する規則
昭和29年4月21日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号。以下「条例」という。)の規定による市税減免の基準を定めることを目的とする。
(この規則の運用)
第2条 市税の減免を必要とする原因は多種多様であるので,この規則の定める基準に基づいて一応計算し,実情を詳細に調査,生活状態,担税能力等充分検討し,実情に即した措置を講ずるものとする。
(市民税の減免)
第3条 市民税の減免は,次の各号の基準による。
(1) 条例第35条第1項第1号に該当する者
ア 賦課期日の翌日以後の生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者については,扶助を受けた日以後に到来する納期分(特別徴収に係る者については,その事由発生の属する月の翌月以降の分)につき免除する。
イ ア以外の者については,必要に応じて減免する。
(2) 条例第35条第1項第2号に該当する者については,前号に準ずる。
(3) 条例第35条第1項第3号に該当する者で前年中において有した所得が基礎控除額以下のものについては免除する。
(4) 条例第35条第1項第4号に該当する公益社団法人及び公益財団法人については,免除する。
(5) 条例第35条第1項第5号に該当する者
ア 納税義務者が死亡,疾病,失業又は廃業等により,当該年中の合計所得金額(土地等に係る事業所得等の金額,長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額がある場合には,当該金額を含む。以下同じ。)の見込額が,前年中の合計所得金額に比し著しく減じ,かつ,生活が困難と認められる場合,次の区分により軽減する。
軽減の割合 | ||||
| 合計所得金額の程度 |
| 10分の5以上減じた場合 | 10分の8以上減じた場合 |
| 前年中の合計所得金額 |
| ||
200万円以下 | 10分の3 | 10分の7 | ||
300万円以下 | 10分の1 | 10分の5 | ||
400万円以下 |
| 10分の3 |
イ 納税義務者と生計を一にする控除対象配偶者又は扶養親族に係る医療費の支出額(保険金,損害賠償金等に補てんされるべき金額を除く。)が,納税義務者の前年中の合計所得金額の10分の5以上を要し,納税資力を著しく減じた場合,次の区分により軽減する。
前年中の合計所得金額 | 軽減の割合 |
200万円以下 | 10分の3 |
300万円以下 | 10分の1 |
ウ 納税義務者が災害により次の事由に該当することとなったものに対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
エ 納税義務者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては,次の区分により軽減し,又は免除する。
軽減又は免除の割合 | ||||
| 損害の程度 |
| 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
| 前年中の合計所得金額 |
| ||
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 | ||
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 | ||
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
オ 冷害,凍霜害,干害等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が,平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては,農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について,次の区分により軽減し,又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
カ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う者を除く。)は,その者の申請により,均等割を全額減免することができる。
キ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で,当該法人の収益事業における益金の額が損金の額を超えない事業年度に係るものは,その者の申請により,当該法人が条例第33条の6第1項の規定により市民税を申告納付すべき最初の年度以降3箇年度を限度とし,均等割を全額減免することができる。
ク 一般社団法人又は一般財団法人で,非営利型法人に該当するものに限り,均等割を全額減免することができる。
(6) 前各号以外の特別な事由に対しては,必要に応じ減免する。
(固定資産税の減免)
第4条 固定資産税の減免は,次の各号の基準による。
(1) 条例第57条第1項第1号に該当する者
ア 生活保護法による生活扶助を受けている者については,免除する。ただし,有料で貸付けしている固定資産については,この限りでない。
イ 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となり,他の生活扶助を受けている者については,5割の範囲内を減免する。ただし,有料で貸付けしている固定資産については,この限りでない。
(2) 条例第57条第1項第2号に該当する者については,免除する。
(3) 条例第57条第1項第3号に該当する者
ア 土地
損害の程度 | 当該土地に対する税額の軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 当該家屋に対する税額の軽減又は免除の割合 |
全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁,畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ,修理又は取替を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産については,イに準ずる。
(4) 市の全部又は一部にわたる災害により,専ら居住の用に供している家屋が,全壊,流失,埋没等又は主要構造部分の損傷により当該家屋の価格の10分の6以上価値を減じたことにより,災害が発生した日から2年以内に専ら居住の用に供する家屋を新築又は改築したときは,3年間を限り当該家屋に対する税額の2分の1を軽減する。ただし,新築し,又は改築した家屋の床面積が災害を受けた家屋の床面積を上回るときは,災害を受けた家屋の床面積を限度としてあん分計算した額にとどめる。
(5) 前各号のほか,特に公益上必要と認められるものについては,適宜減免する。
(証明書の添付)
第6条 市税の減免を受けようとするものは,その事由を証する書類を添付しなければならない。ただし,証明書作成困難なるものについては,詳細な実情申立書をもって替えることができる。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和29年度分の市税から適用する。
附則(昭和30年4月19日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和30年度分の市税から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年度分の市税から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年度分の市税から適用する。
附則(昭和51年12月6日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年度分の市税から適用する。
附則(昭和61年9月11日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和61年度分の市税から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年11月14日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年度分の市税から適用する。
附則(平成20年8月14日規則第23号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第10号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。