○笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成2年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,笠岡市職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻し手続を取ったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項の規定による出張命令書等の記載事項及び様式は,別に定める。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 出張者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には,その変更の必要を明らかにする書類を提出しなければならない。

2 前項の規定によって提出する書類は,天災その他やむを得ない事情によって出張命令等の変更を申請する必要の生じた地の市町村長,警察官,駅長又は医師の証明書若しくは乗船した船舶の船長又はこれらに準ずるものの証明とする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものによって行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には,当該各号の規定にかかわらず,前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,その証明の基準となる点で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第13条第1項に規定する必要な書類は,別表第1に掲げる書類とする。

2 条例第13条第2項に規定する精算期間は,やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか,出張の完了した日の翌日から起算して10日以内とする。

3 条例第13条第3項に規定する返納の期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日以内とする。

(職員以外の者の旅費)

第8条 条例第14条第1項の規定によって出張する者に支給する旅費は,用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して相当すると認める職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。

(急行料金)

第9条 条例第15条第2項に規定する急行料金は,一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

(座席指定料金)

第10条 条例第15条第4項に規定する座席指定料金は,一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(日額旅費)

第11条 条例第23条第1項に規定する日額旅費は,次の各号に掲げる出張とし,その額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 自治大学校に入校するための出張 3,000円

(2) 市町村職員中央研修所に入校するための出張 3,000円

(3) 日本下水道事業団技術開発研修本部の研修センターに入所するための出張 3,000円

(4) 全国建設研修センターに入所するための出張 3,000円

(5) 環境研修センターに入所するための出張 3,000円

(6) 前各号に掲げる出張に類する出張

(市内旅費)

第12条 条例第24条第1号に規定する2キロメートルの路程の計算は,出張目的地までの直線距離とする。

(旅費の調整)

第13条 条例第30条第1項及び第2項の規定による旅費の調整は,次の各号に規定する出張の場合において,出張命令権者が当該各号に規定する基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 出張者が,市有の交通機関(市有の交通用具若しくは市の経費で借り上げた交通用具又は市の経費以外の経費で借り上げた交通用具を含む。以下「市有自動車等」という。),宿泊施設等を無料で利用して出張したため,正規の鉄道賃,船賃,車賃又は宿泊料を支給することが適当でない場合には,正規の鉄道賃,船賃,車賃又は宿泊料の全額を支給しないものとする。

(2) 出張者が,出張中の公務傷病等のため,旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には,当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないことができる。

(3) 新たに職員となるために,修学のための居住地から帰郷し,直ちに自宅に入る場合には,当該旅行に係る旅費は支給しない。

(4) 依頼,招へい等による出張が次に掲げる場合に該当するときは,それぞれに定める額の旅費とする。

 出張の費用の一部が,市の経費以外の経費から支給される出張にあっては,正規の旅費の額から市の経費以外の経費から支給される額を差し引いた額に相当する旅費

 出張の費用が市の経費以外の経費から支給され,かつ,その額が当該出張の性質上実費に相当する額となっている出張にあっては,その額を超える部分の旅費は支給しない。

(5) 鉄道及び水路旅行については,当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の旅客運賃又は急行料金は支給する必要がないと認められる場合には,旅客運賃又は急行料金は支給しないことができる。

(6) 職員が研修,講習又は訓練を受けるため出張し,4日以上同一地域に滞在する場合における宿泊料の実費の額が条例第9条第1項の規定による宿泊料の額を超える場合には,宿泊料定額の範囲内においてその実費を支給する。

(7) 職員が,市長,副市長及び教育長又は他の条例の規定によってこれらの者に相当する旅費額の支給を受けることができる者に随行する出張の場合,市長において必要と認めたときは,これらの者に相当する額の旅費を支給する。

(8) 岡山県内に出張する場合は,原則として宿泊を認めないが,公務上やむを得ない事由のため宿泊した場合には,条例第20条第1項に規定する宿泊料を別表第2の額に減額する。

(9) 条例第24条第2号に規定する市内宿泊料及び固定宿泊施設へ宿泊しなかった場合の条例第20条第1項に規定する宿泊料は,別表第2の額に減額する。

(10) 出張者が,市有自動車等を利用して,出張した場合の条例第19条第1項に規定する日当は,同条第1項の規定にかかわらず支給しない。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は,この限りでない。

(11) 生徒を引率して旅行する場合等特別の事情がある場合又は市以外の経費で借上げた乗合自動車で旅行する場合には,現に乗車(船)に要した運賃とする。ただし,この場合においては,条例第15条第16条第18条又は第24条に規定する額の範囲内とする。

(12) 市内出張の旅費を支給する場合において,交通機関のある路程をやむを得ない事情により自動車(市有自動車等を除く。)で出張することを市長が特に認めた場合の条例第18条に規定する車賃は,出張の路程に応じ,1キロメートル当たり20円に減額する。

(13) 市内出張の旅費を支給する場合において,交通機関のある陸路と交通機関のない陸路にわたる出張に係る車賃は,その乗車に要する運賃に相当する額と交通機関のない陸路(交通機関のある陸路に達するまでの路程及び交通機関のある陸路から出張目的地に達するまでの路程がそれぞれ2キロメートル未満であるものを除く。)による出張に係る車賃との合計とする。

(14) 市内出張の旅費を支給する場合において,常時,離島に出張する職員に対する船賃の支給については,その出張回数を考慮して,回数券を使用することが最も経済的合理的であると認められる場合は,条例第24条の規定にかかわらず,回数券により支給することができる。

(15) 前各号に定めるもののほか,出張命令権者が,旅費の調整を行うことを必要と認めたときは,市長と協議して旅費の調整を行うことができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年3月25日規則第8号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年6月23日規則第46号)

この規則は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年1月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年10月31日規則第25号)

この規則は,平成14年11月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。

(平成15年9月26日規則第29号)

この規則は,平成15年10月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成16年12月20日規則第34号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は,平成17年4月1日から施行し,同日以後出発する旅行から適用する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規則による改正前の笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号,笠岡市庁議等設置運営規則第2条第3項及び笠岡市事務決裁規則第14条第1項中「助役」とあるのは「副市長」と,笠岡市公印規則別表第1中「助役印」とあるのは「副市長印」と,「助役名」とあるのは「副市長名」と,同規則別表第2中「岡山県笠岡市助役印」とあるのは「岡山県笠岡市副市長印」とする。

(平成18年12月15日規則第43号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月23日規則第23号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月14日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月13日規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第26号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

旅費精算に添付すべき書類

該当事項

添付書類

条例第3条第6項に規定する旅費

損失額,出張命令等の取消し

条例第3条第7項に規定する旅費

交通事故により旅費額を喪失したこと及び喪失を明らかにする書類

条例第18条第1項ただし書前段に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及びその支払を明らかにする書類

条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を明らかにする書類

別表第2(第13条関係)

区分

宿泊料

県内に宿泊した場合

市内に宿泊した場合

固定宿泊施設に宿泊しなかった場合

支給額

10,500円

9,500円

9,500円

笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成2年3月10日 規則第4号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成2年3月10日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第4号
平成5年3月25日 規則第8号
平成7年3月15日 規則第11号
平成12年6月23日 規則第46号
平成13年1月6日 規則第1号
平成14年10月31日 規則第25号
平成15年9月26日 規則第29号
平成16年12月20日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年12月15日 規則第42号
平成18年12月15日 規則第43号
平成19年8月23日 規則第23号
平成19年11月14日 規則第28号
平成20年3月13日 規則第12号
平成22年2月9日 規則第6号
平成22年9月27日 規則第26号