○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月24日
条例第57号
(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例関係)
第1条 昭和48年度に限り,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(笠岡市議会議員等給与に関する条例関係)
第2条 昭和48年度に限り,笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号。以下「議員等給与条例」という。)第2条の2の規定の適用については,同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と,「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(他の条例の関係)
3 笠岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第12号)第2条第3項及び笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)第2条第3項の規定の適用については,この条例の第1条の規定は,給与条例の規定とみなす。