○管理職手当に関する規則

昭和48年9月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)第15条の4及び第19条の規定に基づき,管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職及びその額)

第2条 条例第15条の4第1項の規定で定める職員は,別表職欄に掲げる職にある者とし,管理職手当の額は,同表職欄に対応する支給額欄に定める額とする。

(支給方法)

第3条 管理職手当は,給与の支給方法に準じて支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年2月5日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年10月20日規則第25号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年8月30日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年8月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第15号)

1 この規則は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年1月23日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月17日から適用する。

(昭和56年10月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年5月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成3年7月20日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は,平成3年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成3年7月1日から平成4年3月31日までの間,改正後の規則別表は,附則別表に読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

読替表

支給額

行政職給料表の8級の職にある者及び7級の職にある者で部長又はこれらに相当する職にある者のうち部長,事務部長又は局長の職にある者

医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち病院長の職にある者

38,000円 ただし,支給額が給料月額の100分の12を超えるときは,給料月額の100分の12に相当する額とし,支給額が給料月額の100分の9に満たないときは,給料月額の100分の9に相当する額とする。

行政職給料表の8級の職にある者及び7級の職にある者で部長又はこれらに相当する職にある者のうち上記以外の者

医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち病院副院長の職にある者

36,000円 ただし,支給額が給料月額の100分の12を超えるときは,給料月額の100分の12に相当する額とし,支給額が給料月額の100分の9に満たないときは,給料月額の100分の9に相当する額とする。

行政職給料表の6級若しくは7級の職にある者のうち課長又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち診療局長又は医務部長の職にある者

医療職給料表(2)の6級の職にある者のうち薬局長の職にある者

医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち総婦長の職にある者

34,000円 ただし,支給額が給料月額の100分の12を超えるときは,給料月額の100分の12に相当する額とし,支給額が給料月額の100分の9に満たないときは,給料月額の100分の9に相当する額とする。

行政職給料表の5級若しくは6級の職にある者のうち課長補佐又はこれに相当する職にある者

教育職給料表の3級の職にある者

医療職給料表(1)の3級の職にある者のうち診療所長又は部長の職にある者

医療職給料表(2)の5級若しくは6級の職にある者のうち薬剤長又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(3)の5級又は6級の職にある者のうち副総婦長の職にある者

30,000円 ただし,支給額が給料月額の100分の12を超えるときは,給料月額の100分の12に相当する額とし,支給額が給料月額の100分の9に満たないときは,給料月額の100分の9に相当する額とする。

行政職給料表の4級の職にある者及び5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者

教育職給料表の2級の職にある者のうち主任教諭の職にある者

医療職給料表(1)の1級又は2級の職にある者

医療職給料表(2)の4級若しくは5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者

医療職給料表(3)の4級若しくは5級の職にある者のうち係長又はこれに相当する職にある者

24,000円 ただし,支給額が給料月額の100分の12を超えるときは,給料月額の100分の12に相当する額とし,支給額が給料月額の100分の8に満たないときは,給料月額の100分の8に相当する額とする。

(平成4年9月30日規則第17号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間,改正後の規則別表は附則別表に読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係)


支給額

1

行政職給料表の8級の職にある者

56,600円

2

行政職給料表の7級の職にある者

48,100円

3

(1) 行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事以外の職にある者

44,500円

(2) 行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事の職にある者

41,700円

4

(1) 行政職給料表の5級,教育職給料表及び医療職給料表(1)の3級,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,主幹以外の職にある者

36,000円。ただし,給料月額に100分の9を乗じて得た額が35,000円未満のときは35,000円,37,000円以上のときは37,000円とする。

(2) 行政職給料表の5級,教育職給料表及び医療職給料表(1)の3級,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,主幹の職にある者

34,000円。ただし,給料月額に100分の9を乗じて得た額が35,000円以上のときは35,000円とする。

別表(第2条関係)


支給額

1

行政職給料表の8級の職にある者

58,000円

2

行政職給料表の7級の職にある者

47,000円

3

(1) 行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事以外の職にある者

45,000円

(2) 行政職給料表,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,参事の職にある者

41,000円

4

(1) 行政職給料表の5級,教育職給料表及び医療職給料表(1)の3級,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,主幹以外の職にある者

36,000円

(2) 行政職給料表の5級,教育職給料表及び医療職給料表(1)の3級,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の6級の職にある者のうち,主幹の職にある者

34,000円

管理職手当に関する規則

昭和48年9月28日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年9月28日 規則第37号
昭和50年2月5日 規則第2号
昭和51年8月30日 規則第16号
昭和51年10月20日 規則第25号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和54年8月1日 規則第13号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和56年1月23日 規則第1号
昭和56年10月1日 規則第21号
昭和60年12月23日 規則第19号
平成元年5月1日 規則第16号
平成3年7月20日 規則第8号
平成4年9月30日 規則第17号
平成13年3月27日 規則第12号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第16号
平成31年3月27日 規則第7号