○笠岡市教育委員会教育長の勤務時間,休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年12月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5号の規定に基づき,教育長の勤務時間,休日,休暇,休憩時間及び職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間,休日,休暇,休憩時間及び職務専念義務の特例については,他の一般職の職員の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年10月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第2条第3項の規定の適用については,同項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と,「100分の70」とあるのは「100分の65」とする。

(昭和32年10月1日条例第32号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の笠岡市教育委員会の給与及び勤務時間に関する条例に基づいて既に教育長に支払われた昭和32年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は,改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年4月1日条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年9月30日条例第29号)

この条例は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前において改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和38年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前において改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の前日までは期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定により支払われた勤勉手当の額のうち,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年8月15日条例第46号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和39年6月1日からこの条例施行前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年12月1日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第10号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年6月27日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月27日条例第8号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年1月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年9月25日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年3月26日条例第7号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第20号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第13号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第40号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年1月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が,改正前の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて,昭和52年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が,改正前の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて,昭和53年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年2月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は,昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が,改正前の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて,昭和54年1月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年6月20日条例第27号)

この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第18号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第10号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第33号)

この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第27号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第17号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第10号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第13号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年12月10日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項,第10項,第11項,第12項及び第14項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第6項の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第16条の2第1項から第3項まで,第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当,通勤手当及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(適用除外)

6 前項の規定は,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第3項及び笠岡市病院事業管理者の給与に関する条例第3条第1項において準用される場合には適用しない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月12日条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第8項及び附則第10項の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例への準用)

4 前項の規定は,笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)第2条において準用される場合には,適用しない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(平成22年11月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条,第4条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の各条例の規定は適用せず,改正前の各条例の規定は,なおその効力を有する。

笠岡市教育委員会教育長の勤務時間,休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年12月27日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第30号
昭和32年10月1日 条例第32号
昭和34年4月1日 条例第11号
昭和34年9月30日 条例第29号
昭和36年1月30日 条例第3号
昭和37年4月1日 条例第18号
昭和38年3月4日 条例第3号
昭和38年12月1日 条例第54号
昭和39年8月15日 条例第46号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和41年6月27日 条例第27号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和43年1月1日 条例第2号
昭和43年10月14日 条例第30号
昭和44年9月25日 条例第31号
昭和46年3月26日 条例第7号
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和49年3月28日 条例第13号
昭和50年9月30日 条例第40号
昭和52年1月20日 条例第3号
昭和53年1月21日 条例第3号
昭和54年2月1日 条例第4号
昭和55年6月20日 条例第27号
昭和56年3月25日 条例第18号
昭和57年3月15日 条例第10号
昭和59年12月24日 条例第33号
昭和61年3月25日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第17号
平成3年3月30日 条例第10号
平成5年3月23日 条例第13号
平成7年3月24日 条例第11号
平成9年12月19日 条例第25号
平成11年12月10日 条例第23号
平成14年12月24日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年3月12日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第33号
平成21年5月30日 条例第15号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第17号