○笠岡市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成11年3月15日

条例第1号

議会議員が平成11年4月1日から平成12年4月28日までの間において,議会の定例会若しくは臨時会の会議又は議会の常任委員会,議会運営委員会若しくは特別委員会の会議に出席したときの費用弁償は,笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)第5条第3項の規定にかかわらず支給しない。

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

笠岡市議会議員の費用弁償の特例に関する条例

平成11年3月15日 条例第1号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成11年3月15日 条例第1号