○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月10日
公平委規則第1号
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。
(組織の変更等について通知)
第2条 各任命権者は,別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき,又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは,速やかにその旨を笠岡市公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年5月10日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月21日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月7日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月25日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月21日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,敬愛園長に係る改正規定は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月8日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月13日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月28日公平委規則第2号)
この規則は,昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月18日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年8月1日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日公平委規則第1号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月26日公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日公平委規則第1号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公平委規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委規則第1号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公平委規則第1号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日公平委規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日公平委規則第3号)
この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年11月7日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表教育委員会の部教育機関の款の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日公平委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長 次長 主幹 | ||
市長部局 | 本庁 | 部長 会計管理者 次長 参与 課長 所長 参事 室長 課長補佐 主幹 企画政策担当係長 財政担当係長 人事担当係長 秘書担当係長 総務担当係長 人事担当主事 秘書担当主事(機密事項を企画立案する者) | |
出先機関 | 社会福祉事務所 | 所長 | |
恵風荘 | 所長 所長補佐 | ||
吉田文化会館 | 館長 | ||
老人福祉センター | 所長 | ||
真鍋島診療所 | 所長 | ||
笠岡終末処理場 | 場長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育部長 次長 課長 参事 課長補佐 主幹 庶務担当係長 指導担当係長及び主査 | |
教育機関 | 幼稚園 | 園長 | |
小学校 | 校長 教頭 | ||
中学校 | 校長 教頭 | ||
公民館 | 館長(非常勤の館長を除く。) | ||
図書館 | 館長(非常勤の館長を除く。) 副館長(非常勤の副館長を除く。) | ||
笠岡総合体育館 | 館長 | ||
市民体育センター | 所長 | ||
笠岡海洋センター | 所長 | ||
市民会館 | 館長 | ||
カブトガニ博物館 | 館長(非常勤の館長を除く。) 副館長(非常勤の副館長を除く。) | ||
竹喬美術館 | 館長(非常勤の館長を除く。) 副館長(非常勤の副館長を除く。) | ||
学校給食センター | 所長 所長補佐 | ||
青少年育成センター | 所長 所長補佐 | ||
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ||
公平委員会事務局 | 書記 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 | ||
農業委員会事務局 | 事務局長 |