○笠岡市職員等公務災害等見舞金支給条例

平成6年12月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は,職員等が公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)により身体に障害が存することとなった場合又は死亡した場合に支給する笠岡市職員等公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員等」とは,次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)

(3) 笠岡市消防団団員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び第22条の3第4項の規定により任用された職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用された職員

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける職員

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は,次に掲げるものとする。

(1) 障害見舞金

(2) 死亡見舞金

(障害見舞金)

第4条 職員等が公務災害等により負傷し,又は疾病にかかり,治ったとき法別表に定める程度の障害が存する場合においては,別表に定める障害等級に応じて,支給金額を障害見舞金として支給する。

2 障害がある者が,公務災害等による負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には,その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた金額を支給する。

3 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため,新たに別表中の他の障害等級に該当するに至った場合には,新たに支給する障害見舞金から先に支給した障害見舞金の額を差し引いた金額を支給する。

(死亡見舞金)

第5条 死亡見舞金は,職員等が公務災害等により死亡した場合に当該職員等の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は,1,000万円とする。

3 障害見舞金を受けた者が,同一疾病により死亡した場合には,前項に規定する死亡見舞金の額から先に支給した障害見舞金の額を差し引いた金額を支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は,職員等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,職員等の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員等の収入によって生計を維持していた子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として職員等の収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順序とし,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順序とする。この場合において,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合,当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の額は,前条第2項に規定する金額をその人数で除して得た金額とする。

(認定)

第7条 公務上の負傷又は疾病により別表に定める障害が存する場合の当該障害の等級の認定及び公務上の死亡の認定は,法,労働者災害補償保険法又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年笠岡市条例第33号)の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(見舞金の減額)

第8条 公務災害等が第三者の行為によって発生し,当該第三者から損害賠償(慰謝料及びこれに類するものをいう。)を受けた場合には,第4条第1項及び第5条第2項に規定する見舞金の額から損害賠償の額を減じて得た額を支給するものとする。

(消防団員に対する特例)

第9条 笠岡市消防団員又は団員の遺族が,笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和36年笠岡市条例第32号)に規定する殉職者賞じゅつ金,障害者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給を受けた場合は,当該見舞金は2分の1の額とする。

(見舞金の支給制限)

第10条 職員等が故意若しくは重大な過失により死亡又は障害の原因となった事故を生じさせた場合は,その職員等に係る見舞金の全部又は一部の支給を行わないことができる。また,正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより負傷若しくは障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げた場合も同様とする。

(損害賠償との調整)

第11条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号),民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において,この条例による見舞金を支払ったときは,同一の事由については,その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める

(施行期日)

1 この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した公務上の災害又は通勤による災害(施行日前に発生した事故による公務上の負傷又は疾病により施行日以後に死亡又は障害の程度の決定を受けた場合を含む。)について適用する。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年9月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

障害等級

支給金額

第1級

1,000万円

第2級

940万円

第3級

880万円

第4級

770万円

第5級

660万円

第6級

560万円

第7級

460万円

第8級

190万円

第9級

150万円

第10級

110万円

第11級

80万円

第12級

60万円

第13級

40万円

第14級

20万円

備考 この表に定める等級に応ずる障害については,法別表の例による。

笠岡市職員等公務災害等見舞金支給条例

平成6年12月15日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)