○笠岡市職員安全衛生規則
昭和60年3月29日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条~第14条)
第3章 職員安全衛生委員会(第15条~第25条)
第4章 健康管理(第26条~第48条)
第5章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか,本市職員の労働安全及び労働衛生について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長及び任命権者(地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は,法第3条第1項の規定に基づき,職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに,自己の健康の保持及び増進に努め,市長及び任命権者が法令又はこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第5条 本市に,法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に定める事由が生じた場合に,その職務を代理させるため,副総括安全衛生管理者を置く。
3 総括安全衛生管理者は副市長を,副総括安全衛生管理者は総務部長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。
(安全管理者等)
第7条 本市に,法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。
2 安全管理者の設置箇所及び充てるべき職は,次のとおりとする。
設置箇所 | 安全管理者 |
市民生活部環境課 | 課長 |
上下水道部水道課 | 課長 |
上下水道部下水道課 | 課長 |
教育委員会学校給食センター | 所長 |
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は,法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項のほか,職員の安全確保のため総括安全衛生管理者が必要と認めて指示する事項を行う。
(衛生管理者)
第9条 本市に,法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長又は任命権者が任命する。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は,法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項のほか,職員の健康確保のため総括安全衛生管理者が必要と認めて指示する事項を行う。
(安全衛生推進者等)
第10条の2 本市に,法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等の設置箇所及び充てるべき職は,次のとおりとする。ただし,第7条第2項の規定により安全管理者を置いている場合は,その者が兼ねるものとする。
設置箇所 | 安全衛生推進者等 |
(1) 省令第12条の2の規定に該当する学校 | 笠岡市教育委員会が選任する者 |
(2) 同条の規定に該当する(1)以外の箇所 | 所属長 |
(安全衛生推進者等の職務)
第10条の3 安全衛生推進者等は,法第10条第1項各号の業務(衛生推進者は,衛生に係る業務に限る。)のほか,職員の安全衛生確保のため総括安全衛生管理者が必要と認めて指示する事項を行う。
(産業医)
第11条 本市に,法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は,医師のうちから市長又は任命権者が委嘱し,又は任命する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は,省令第14条第1項及び第2項並びに第15条に規定する事項を行う。
(作業主任者)
第13条 本市に,法第14条の規定に基づき作業主任者を置く。
2 作業主任者は,職員のうちから市長又は任命権者が任命する。
(作業主任者の職務)
第14条 作業主任者は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条各号に定める作業に従事する職員を指揮し,当該作業に関し省令で定める事項を行う。
第3章 職員安全衛生委員会
(設置)
第15条 法第19条第1項の規定に基づき,笠岡市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第16条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者 10人
2 前項第2号に掲げる者のうち半数は,笠岡市職員労働組合の推薦する者とする。
(委員長)
第17条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは,第5条第2項に規定する副総括安全衛生管理者が,その職務を代理する。
(任期)
第18条 委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任することを妨げない。
(付議案件)
第19条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法第17条第1項各号に規定する事項
(2) 法第18条第1項各号に規定する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,安全衛生に関し特に重要な事項
(会議等)
第20条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 委員長は,3分の1以上の委員から付議する事項を示して請求があるときは,委員会を招集しなければならない。
3 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は,原則として出席委員の全員の同意をもって決する。
5 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き,又は資料の提出を求めることができる。
(記録の作成)
第21条 委員会は,会議における重要なものに係る記録を作成して,これを3年間保存しなければならない。
(報告)
第22条 委員長は,委員会で審議した事項を市長及び任命権者に報告しなければならない。
(職場安全衛生部会)
第23条 委員会は,必要と認めるときは,職場に職場安全衛生部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の名称,組織の構成及び運営について必要な事項は,委員会が定める。
3 部会は,調査審議の結果及び部会で決定した重要な事項について委員会に報告し,委員会での付議事項とするよう求めることができる。
(庶務)
第24条 委員会の庶務は,総務部において行う。ただし,前条に規定する部会の庶務は,部会が置かれた職場の庶務担当課において行う。
(委任)
第25条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮り,定める。
第4章 健康管理
(健康診断)
第26条 健康診断は,採用時の健康診断,定期健康診断,有害業務健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第27条 採用時の健康診断は,新たに職員を採用する場合その職員について行う。
(定期健康診断)
第28条 定期健康診断は,毎年1回以上すべての職員について定期に行う。
(有害業務健康診断)
第29条 有害業務健康診断は,前条に規定する健康診断のほかに政令第22条に掲げる有害業務に常時勤務する職員について定期に行う。
(受診の義務等)
第31条 職員は,それぞれ指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし,長期にわたる傷病のため療養中の者及び休職中の者については,この限りでない。
2 職員は,やむを得ない事由により指示された期日及び場所において健康診断を受けることができないときは,その事由の消滅後次条に規定する健康診断の実施責任者の指示に従い,健康診断を受けなければならない。
(健康診断の実施責任者)
第32条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は,総括安全衛生管理者とする。
(健康診断の実施担当者)
第33条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は,産業医又は実施責任者の定める医療機関の医師とする。
(健康診断の事務補助)
第34条 実施責任者は,衛生管理者等に健康診断に関する事務を補助させることができる。
(健康診断の項目)
第35条 採用時の健康診断は,次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条各号に掲げる検査
(2) その他実施責任者が必要と認める検査
2 定期健康診断は,次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第44条第1項各号に掲げる検査
(2) その他実施責任者が必要と認める検査
3 有害業務健康診断は,省令第45条に規定する検査について行う。
4 臨時健康診断は,実施責任者が必要と認める検査項目について行う。
(精密検査)
第36条 定期健康診断,有害業務健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき精密検査を必要とする者は,精密検査を受けなければならない。
(健康診断の結果の判定等)
第37条 実施担当者は,健康診断の結果を総合し,職員の健康状態を次の区分により判定するとともにその結果を健康診断カードに記録し,実施責任者に報告しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
A 健康であって就業に適する者
B 身体の一部に障害が認められるが,特定の業務について勤務に支障がない者
C 身体に障害があり,就業に適しない者
(2) 定期健康診断,有害業務健康診断及び臨時健康診断
A 健康者 平常の勤務でよい者
B 要注意者 勤務をほぼ平常に行ってよい者
C 要治療者 勤務に制限を加える必要のある者
D 要療養者 勤務を休む必要のある者
(1) 要療養者 勤務を休ませ,その病状に応じて自宅療養又は入院治療等の適当な治療を受けさせる。
(2) 要治療者 時間外勤務の禁止その他適当な措置を講ずるとともに治療を受けさせる。
(3) 要注意者 過労とならないよう配慮するとともに,1年1回以上精密検診を受けさせる。
2 所属長は,前項の職員の勤務について,当該職員の健康回復に特別の配慮を行うものとする。
(休養命令)
第39条 市長及び任命権者は,省令第61条第1項の定めるところにより,就業させてはならない職員に対しては,休養を命ずるものとする。
2 所属長は,職員で傷痍又は疾病のため休業を必要と認める者があるときは,その旨総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた総括安全衛生管理者は,その者の健康状況を調査し,市長又は任命権者に報告するものとする。
4 休業を命ぜられた職員の給与については,別に定めるところによる病気休暇扱いとする。
(休養者及び長期療養者の復職等の手続)
第40条 休養を命ぜられた職員及び地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命ぜられた職員(以下「休養者」という。)が,勤務しようとする場合は,休業(休職)命令解除願に勤務に支障がないことを証する医師の診断書を添えて,市長又は任命権者に提出しなければならない。
(休養の解除)
第41条 市長及び任命権者は,休養者について勤務に支障がないと認めるときは,休養を解除する。
(休養者等の療養)
第42条 休養者は,市長又は任命権者及び産業医等の指示に従い療養に専念するほか,その期間中毎月1回以上医師の診断を受け,その結果を総括安全衛生管理者に届け出なければならない。
(療養者名簿)
第43条 総括安全衛生管理者は,休養者については,療養者名簿を作成し,常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(休養者等に不正のあった場合)
第44条 休養者が次の各号のいずれかに該当するときは,病気休暇扱いを取り止め,又は休職者については別に定める休職中の給与の規定を適用しないことがある。
(1) この規則に従わないとき。
(2) 療養に関し市長,任命権者又は総括安全衛生管理者若しくは治療を受けている医師の指示に従わないとき。
(3) 休養について虚偽又は不正の行為があったとき。
(秘密の保持)
第45条 健康診断に関与した者は,その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(予防接種の実施)
第46条 職員が感染又は疾患しやすい疾病にかかることを防止するため,総括安全衛生管理者が必要と認める予防接種を実施するものとする。
(健康診断等の費用)
第47条 健康診断等に要する費用は,第31条第3項の規定に該当する場合を除き,市の負担とする。
(この規則の適用対象外の者に対する健康診断)
第48条 第2条に規定する「職員」以外の職員のうち不特定多数の市民を直接対象とした業務に従事する職員で,実施責任者が特に健康診断の必要があると認めた者については,当該健康診断を受診させることができる。
第5章 雑則
(その他)
第49条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月25日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。