○笠岡市職員住宅使用規則

昭和36年8月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,笠岡市の職員住宅の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員住宅 市が公務の円滑な運営に資するため,職員等の住居の用に供する目的をもって設置する建築物及びそれに附属する施設で市長が別に指定するものをいう。

(2) 職員 笠岡市に勤務する常勤の職員をいう。

(職員住宅使用の申し込み)

第3条 職員住宅(以下「住宅」という。)の使用を必要とする職員は,市長にその旨を申し込まなければならない。

2 前項の規定による使用申込みの有効期間は,申込みを受けた日から1年とする。

3 申込みをした後使用を必要としない事由が生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者の指定)

第4条 市長は,前条の規定により申込みをした職員のうちから住宅を使用する者(以下「使用者」という。)を選考し,指定する。

2 市長は,職員以外の者であっても,市の行政に関係があり,住宅を使用することが特に必要と認めたときは,前項の規定にかかわらずその者を使用者として指定することができる。

(使用の開始)

第5条 前条の規定により使用者に指定された者は,指定された日から7日以内に住宅の使用を開始しなければならない。

2 使用者に指定された者がやむを得ない事由により,前項の規定する期間内に使用を開始することができないときは,あらかじめその事由を申し出て,市長の承認を受け,別に指示する期間内に使用を開始しなければならない。

3 住宅の使用を開始したときは,使用者は直ちに誓約書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第6条 使用者が次の各号に該当したときは,市長は使用者の指定を直ちに取り消すものとする。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が職員でなくなったとき。

(3) 使用者が住居の取得その他の事由により,住宅の使用を必要としなくなったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用者が前項第3号に該当したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(住宅の明渡し)

第7条 前条の規定により使用者の指定を取り消された者は,指定を取り消された日から1箇月以内に住宅を明け渡さなければならない。

2 指定を取り消された者がやむを得ない事由により,前項に規定する期間内に明け渡すことができないときは,あらかじめその事由を申し出て市長の承認を受け,別に指示する期間内に明け渡さなければならない。

3 住宅を明け渡すときは,市長に届け出て,市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(使用者の保管義務)

第8条 使用者は,住宅の使用については必要な注意を払い,これを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し,又はき損したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(修繕を必要とするときの届出)

第9条 使用者は,住宅の壁,基礎,土台,柱,床,はり・天井,屋根及び階段並びに給水,排水,電気の施設又はこれらに類する附帯施設に修繕の必要が生じたときは,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(模様替,増築等の禁止)

第10条 使用者は,市長の承認を受けないで住宅の模様替,増築又は住宅の敷地内における木石の採取等をしてはならない。

2 市長の承認を受けないで住宅の模様替,増築又は住宅の敷地内における木石の採取等をしたときは,これを原状に回復し,又はそれによって生じた加工物及び工作物は無償で市の所有に帰するものとする。

(転貸の禁止)

第11条 使用者は,市長の承認を受けないで住宅の全部若しくは一部を転貸し,又は他人に使用させてはならない。

(使用料)

第12条 住宅の使用料は,別に定める。

(使用料の減免)

第13条 市長は,特別の事情がある場合において,必要と認めるときは使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の納付)

第14条 使用料は,使用者に指定された日から徴収する。

2 使用料は,毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 新たに使用者に指定されたとき又は住宅を明け渡したときにおいて,その日の属する月の使用期間が1箇月に満たないときは,当該月分は日割りの額とする。

(使用者の費用負担義務)

第15条 次の各号の費用は,使用者の負担とする。ただし,市長が必要と認めるときは,費用の全部若しくは一部を市が負担することができる。

(1) 住宅を使用するため必要とする建具,畳その他附属備品の修繕に要する費用

(2) 第9条に規定する修繕のうち軽微なものに要する費用

(3) 電気,ガス,上水道,下水道及び有線テレビの使用料

(4) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に住宅を使用している職員については,第4条第1項の規定による使用者の指定があったものとみなす。

3 笠岡市職員寮設置規程(昭和30年笠岡市規程第8号)は,廃止する。

(平成10年5月29日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

笠岡市職員住宅使用規則

昭和36年8月1日 規則第7号

(平成10年5月29日施行)