○笠岡市職員住宅に関する規則
昭和46年6月16日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は,笠岡市が職員を入居させるため,笠岡市美の浜2番地の1の職員住宅の維持及び管理に関することを定めて,その適正化を図ることにより,職員の福利の増進に寄与することを目的とする。
(1) 職員 常時勤務を要する本市職員をいう。
(2) 職員住宅 職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるために所有する居住用の家屋並びにこれらに附帯する工作物等をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。
(職員住宅の使用料)
第3条 職員住宅の使用料(以下「使用料」という。)は,月額40,000円とする。
2 新たに職員住宅に入居し,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額とする。
3 使用料は,毎月末当該月分を納付するものとする。
4 市長は,特別の事情がある場合において,必要と認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(入居者の選定)
第4条 職員住宅に入居する者を公平に選定するために,市長が任命する若干人の委員で組織する職員住宅入居者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし,委員会に必要な事項は別に定める。
2 次の各号に該当する職員にあっては,入居制限をすることができる。
(1) 職員及び同居者に多額の収入がある者
(2) 同居する親族を有しない者
(3) その他委員会が入居を適当と認めない者
(職員住宅の使用上の義務)
第5条 職員住宅入居者(以下「入居者」という。)は,善良な管理者の注意をもって,その入居している職員住宅を使用しなければならない。
2 入居者は,その入居している職員住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,又は居住の用以外の用に供してはならない。
3 入居者は,市長の承認を受けないで,改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
4 入居者は,その責めに帰すべき事由により,現に入居している職員住宅を滅失し,損傷し,若しくは汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷が故意又は重大な過失によらない火災,風水害等に基づくものである場合は,この限りでない。
(入居者の費用負担義務)
第6条 次の各号の費用は,入居者が負担しなければならない。
(1) 職員住宅及び共同施設の修繕に要する費用のうち畳の表替え,破損ガラスの取り替え等軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気,ガス,上水道,下水道及び有線テレビの使用料
(3) 汚物及び塵芥処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
2 入居者の責めに帰すべき事由によって家屋の壁,基礎,土台,柱,床,はり,天井,屋根及び階段並びに給水施設,排水施設,電気施設を修繕する必要が生じたときは,入居者が修繕しなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他居住する必要がなくなったとき。
(4) 本市が職員住宅を廃止することとなったとき。
(5) 第4条第2項の規定に該当することとなったとき。
2 入居者は,市長が第5条の規定に違反する事実で,その職員住宅の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて,期限を付してその是正を要求した場合その要求に従わなかったときは,直ちに当該職員住宅を明け渡さなければならない。
3 入居者が前2項の規定に違反して職員住宅を明け渡さないときは,明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該職員住宅の当該期間に応ずる使用料の3倍に相当する額とする。
(入居の申請及び承認)
第8条 職員住宅に入居を希望する職員は,職員住宅入居申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請により入居を承認したときは,入居承認書を交付しなければならない。
(模様替等の工事の承認)
第9条 入居者は,その入居している職員住宅について自己の負担において模様替その他工事を行う場合は,あらかじめ市長に改造等承認申請書を提出してその承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,当該工事の目的が,当該職員住宅の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り,当該職員住宅を明け渡す際,原状に回復し,又は当該工事の目的物を本市に寄付し,若しくは当該工事に係る本市に対する請求権を放棄することを条件としてこれを承認することができる。
(職員住宅の明渡し)
第10条 入居者が,その使用に係る職員住宅を明け渡そうとするときは,明渡しの5日前までに職員住宅退去届を市長に提出し,当該住宅の検査を受けなければならない。
(その他)
第11条 市長が行政上必要と認めるときは,臨時に一定期限を付し,職員以外の者を職員住宅に入居させることができる。
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第12号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月20日規則第1号)
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月25日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市職員住宅に関する規則の規定は,昭和59年7月分の職員住宅の使用料から適用する。
附則(平成元年6月27日規則第20号)
この規則は,平成元年7月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日規則第15号)
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成10年5月29日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市職員住宅に関する規則第3条の規定は,平成10年6月分の職員住宅の使用料から適用する。
附則(平成26年3月14日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。