○笠岡市職員の共済制度に関する条例

昭和41年6月27日

条例第24号

(設置)

第1条 本市職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり,職員の相互共済及び福利厚生の増進を図るために職員互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。

(事業)

第2条 互助会は,前条の目的を達成するため,福利,厚生等に関する資金の給付及び貸付け並びにその他の事業を行う。

(経費)

第3条 互助会の経費は,市の補助金その他の収入をもって充てる。

2 市は,互助会の行う事業について毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(監督)

第4条 市長は,互助会の業務を監督し,必要な報告を求めることができる。

(業務の助成)

第5条 市長は,職員に互助会の業務を補助させることができる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年3月31日から適用する。

(昭和50年3月14日条例第3号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

笠岡市職員の共済制度に関する条例

昭和41年6月27日 条例第24号

(昭和50年3月14日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和41年6月27日 条例第24号
昭和50年3月14日 条例第3号