○笠岡市職員勤務評定規則
昭和33年6月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は,職員の執務について勤務成績の評定を統一的に行い,その記録を作成し,これを職員の指導及び監督の有効な指針とすることにより職員の能率の発揮及び増進を図り,併せて公正な人事行政を確立することを目的とする。
(適用範囲)
第3条 この規則において「職員」とは,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)に定める市長の事務部局に属する職員をいう。
2 部長級以上の職にある者,医師の職にある者及びその他市長が別に定める者は,前項の規定にかかわらず,除外するものとする。
(評定及び評定者)
第4条 評定は,別表第1により評定者が行う。
3 評定者の職務は,次のとおりとする。
(1) 職員を常に監察し指導すること。
(2) 勤務成績について公正な評定を行い,その記録を作成すること。
(評定審査者)
第5条 評定審査者は,副市長とする。
2 評定審査者は評定を審査し,適当と認めたときはこれを確認し,誤りを発見し,又は疑義を生じたときは,評定者にこれを是正させ,又は再評定させることができる。
(勤務評定の報告)
第6条 評定審査者は,審査が完了したときは,直ちにその結果を市長に報告しなければならない。この場合において,評定審査者は,評定者の行った評定に関して補充的な所見を述べることができる。
(評定の種類)
第7条 勤務評定は,定期評定及び臨時評定とする。
2 定期評定は年2回とし,12月から5月まで及び6月から11月までとし,それぞれ6月5日及び12月5日までに作成し,次条に定める評定保管者に提出するものとする。
3 前項の評定は,評定者と評定を受ける職員との間に監督関係が発生した日から引き続き3箇月を経過しない職員及び病気その他の事由により公正な評定を行うことができないと認められる職員については,これを実施しない。ただし,異動により他から転入した職員については,異動前の評定者と協議の上これを実施する。
4 臨時評定は,評定審査者が必要と認めた場合にこれを実施する。
(評定票の保管)
第8条 勤務評定票の保管者は,人事課長とする。
(評定結果の取扱)
第9条 職員の勤務評定の結果は,公開しない。ただし,評定を受けた者が申し出た場合においては,評定票の保管者は評定審査者の承認を得て本人に対してのみ内示することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日規則第13号)抄
1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月27日規則第15号)抄
1 この規則は,昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月30日規則第13号)
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月12日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
区分 | 被評定者 | 第1次評定者 | 第2次評定者 | |
本庁 | 一般職員 | 係長 | 課長 | |
課長補佐及び課長補佐相当職員,係長及び係長相当職員 | 課長 | 部長 | ||
課長及び課長相当職員 | 部長 | |||
出先機関 | 出張所 | 一般職員 | 本庁主管課長 | 本庁主管部長 |
課長相当職員及び係長相当職員 | ||||
その他 | 一般職員 | 保育所長,係長 | 課(所)長 | |
課長補佐及び課長補佐相当職員,係長及び係長相当職員 | 課(所)長 | 部長 | ||
課(所)長 | 部長 |